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遺言書の種類

法的な効果を期待して遺言書を作成したいのならば、民法はもちろん相続手続に関わるノウハウを把握した司法書士・弁護士などの専門家にご依頼することをお勧めします。

ご自身の把握している知識の範囲で作成される場合、後々相続人の方に多大な負担や迷惑を掛けてしまう可能性もあります。

それぞれの遺言書の書き方とメリット・デメリット

一言に「遺言」といってもいくつか種類があり、大きく3種類に分けられます。
ここでは、それぞれの遺言の特長・書き方をメリット、デメリットを含めてご紹介します。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、文字通り、本人が自筆で書く形式の遺言です。自筆しなければならないのは、本文の全文、日付、氏名で、本人による捺印も必要です。当然ですが、ワープロによるものや代筆によるものは認められませんので、注意してください。また、使用する用紙については特に指定はないため、どのような紙でも大丈夫です。

メリット デメリット
作成に費用が掛からない 遺言の実現が約束されない(見つけられなかったり、破棄されたるおそれがある)
遺言内容を他人に見られることがない 遺族は開封時に家庭裁判所の検認が必要
遺言を書いていること自体を秘密にできる 検認を経ないで遺言を執行すると5万円以下の過料に処せられる

公正証書遺言

公正証書遺言は、
遺言を公証人に書き取ってもらう方法です。
公証役場にて、証人2人以上に立会ってもらいながら、遺言者は遺言内容を話し、公証人がその内容を書き留めます。その後、作成された文章を公証人が読み上げ、本人と証人に内容の正確さを確認します。

内容に誤りがなければ、遺言者と証人がそれぞれ捺印します。さらに、これに公証人が公正証書遺言の形式に従って作成した旨を明記した上で、封紙に日付とともに記録をつけ、遺言者と証人が署名、捺印して完成します。

言葉や耳が不自由な遺言者の場合、その意思を伝える通訳などを通して遺言を作成します。病気や高齢など、身体が不自由な場合には、公証人が出張して作成することも可能です。

なお、相続人になる可能性のある人、その直系血族、及び配偶者、未成年者などは、公正証書遺言作成時の証人になることはできません。

メリット デメリット
公証人があらかじめ確認するため、遺言が違法や無効になることがない 公証人手数料が必要
開封時に家庭裁判所の検認が不要 遺言の内容を他人に知られてしまう
遺産分割協議が不要  
公証役場に原本が保管されているので、正本、謄本を紛失しても再発行請求ができる  

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言の内容は公開せずに、
遺言書の存在のみを明確にし、残しておく方法です。
遺言者は、まず遺言書を作成し、封をします。そして、公証役場で公証人、証人2人の前で自身の遺言書であることを申述べ、公証人による必要事項の記載、遺言者、承認2人による署名、捺印によって作成されます。

その他の遺言書と異なり、ワープロなどを使用する、第三者が筆記するなど、自分で書く必要はありません。

メリット デメリット
遺言内容の秘密を確保できる 費用が掛かる
遺言の存在を明確にできる 開封時、遺族は家庭裁判所の検認が必要
  検認を経ないで遺言を執行すると5万円以下の過料に処せられる

承認・立会人の欠格者について

遺言執行者は、証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人にはなれません。

このため、信頼ある国家資格者に依頼することもひとつの方法であると思います。
また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も同様です。

公正証言遺言の必要書類

遺言者

項目 必要書類等 通数 交付場所 備考
身分関係 戸籍謄本 1 本籍地・所在地 現在分のみ。抄本可。コピー可。
印鑑証明書原本(必須) 1 市役所 3ヶ月以内に限る。
実印(必須)     遺言当日のみ必要。
不動産 登記簿謄本 1 法務局 コピー可。所有者の住所・氏名に異動がなければ、古いものでも可。相続・遺言手続トータルサポート大阪にて準備も可能。
固定資産評価名寄写し 1 市役所 固定資産税納付書に付いている明細でも可。但、課税されていない土地や建物の資料も必要。
その他 預貯金・株・投信・借入の明細等     通帳や通知書、明細書などメモでも可。

受遺者

項目 必要書類等 通数 交付場所 備考
身分関係 戸籍謄本
など
1 本籍地
所在地
遺言者との続柄がわかるもの。
住所・氏名・生年月日・職業がわかるものなら代用可。
住民票など 1 市役所 推定相続人以外に遺贈する場合のみ。
住所・氏名・生年月日・職業がわかるものなら代用可。

遺言執行者

項目 必要書類等 備考
身分関係 運転免許証等 遺言執行者の住所・氏名・生年月日・職業がわかるもの
(受遺者が遺言執行者になる場合は、不要)

証人

相続・遺言手続トータルサポート大阪が立ち会うため、ご準備は不要です。
※出張を伴う場合は、出張日当・交通費が別途必要となります。

遺言の保管について

遺言は書面で書くことになっていますが、遺言によって自らの意思を実現するためには、その遺言書を相続人に見つけてもらわなければなりません。
発見してもらえなければ、せっかく作成した遺言でも何の効果もありません。

従って、遺言書は遺言者が亡くなった後に相続人らが、すぐにわかるような場所で、かつ隠されたり、勝手に書き換えられたりする心配の無い場所に保管しておく必要があります。
身の回りでそのような場所を探してみてください。
そのような場所が見つからない場合は、以下を参考に保管場所を考えてみてください。

公正証言遺言の場合

  • 公正証書による遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管されています。
  • 従って、相続人らに遺言書を作成してある公証役場の場所を伝えておけば十分です。
  • 遺言書の存在が明らかになっても、相続人らが公証役場を訪れて遺言書の内容を教えて欲しいと要求したり、閲覧を請求したりしても、公証人がこれに応じることはありません。

司法書士に頼む場合

  • 遺言書作成の際にアドバイスを受けた司法書士に保管を頼むという方法があります。
  • 司法書士は守秘義務を負っており、職務上知りえた事実を第三者に洩らすことは禁止されています。
  • 従って、遺言書の存在すら秘密にしておくことも可能です。

第三者に頼む場合

  • 自筆証書遺言の場合、親族等に預けることもあります。
  • しかし法定相続人など遺産に利害関係のある方に預ける場合には、隠匿、改ざんの恐れがあり、後に紛争の元となりかねませんので、なるべく遺産に何の利害関係がない、公正な第三者に保管してもらうようにしてください。

※遺言で遺言執行者を定めた場合には、遺言執行者に預けておくのが妥当です。

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