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相続税申告
相続税とは、相続または遺贈により財産を取得する際に、
一定以上の財産がある場合に相続する遺族に課せられる税金です。
相続税には、基礎控除があります。
遺産の評価額から故人の債務(借金など)や葬儀費用を控除した課税価格の合計が、
基礎控除の金額以下であれば相続税はかかりません。
※基礎控除額とは5,000万円+法定相続人数×1,000万円
<計算例>
相続で得た財産 9,000万円
借金 0円
葬儀にかかった費用 500万円
相続人 4人
5,000万円 + 1,000万円×4人 = 9,000万円(基礎控除額)
9,000万円 ー (0円+500万円) = 8,500万円(課税価格合計)
8,500万円(課税価格の合計)< 9,000万円(基礎控除額)
この場合、課税対象額の合計が基礎控除額よりも低いため相続税は発生しません。
相続税の計算は、課税遺産総額を各相続人が民法の規定により法定相続分に応じて取得したものとみなして、各人ごとの相続税を求めます。これらを合計したものが相続税の合計となります。
ただし、実際の遺産の持分は法定相続通りにはいかないこともあります。
算出が難しい場合もございますので、専門家に相談することをおすすめします。
相続税の申告期限
相続開始から10ヶ月以内が原則
相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。例えば、2月6日に死亡した場合にはその年の12月6日が申告期限になります。
なお、この申告期限の日が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。
申告期限までに申告をしなかったら
申告期限までに申告をしなかった場合には、本来の税金のほかにペナルティとして加算税がかかりますのでご注意ください。
申告期限までに遺産分割がまとまらなかった場合
分割が決定していない相続財産(全財産が分割されていない場合には全財産)を、民法で規定する法定相続分に従って分割したものとして、各人の課税価格を計算した税額により申告します。その後、遺産が分割されたならば、もう一度申告書を出しなおし(修正申告or更正の請求)、税額を訂正します。
分割がまとまっていない段階での申告は、主に以下のようなデメリットがあります。よって、納税する税額は多額になる可能性があります。
① 配偶者の税額軽減が受けられない。
② 小規模宅地等の評価減の適用が受けられない。