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相続不動産の名義変更
不動産を所有している方が亡くなった後、その不動産の名義変更をせずに放置していると様々な問題が起こることがあります。
1. 相続登記をしていないと売却することができない
名義変更していないと、相続人は不動産の所有者としてその不動産の売却ができません。
また、相続登記をしていないことをいいことに第三者が不動産を勝手に売却する可能性もあります。
2. 相続登記をしなければ相続関係が複雑になってしまうことも…
相続登記をせずに亡くなった方の名義のままで、遺産分割もしていない間に更にその相続人までもが亡くなってしまった場合、その方(死亡した相続人)の配偶者や、子供、さらには顔を見たこともない人が相続人の地位を受け継ぐケースがあります。
また、長きに渡り相続登記をしないでいると、さらなる相続が生じることになり、結果として遺産分割に参加しなければならない相続人が数十人にもなるケースも考えられます。
相続関係が複雑になってしまうと、遺産分割協議書への署名など手続きがスムーズにいかないケースが出てきてしまう恐れがあります。
3. 相続登記をしなければ、その不動産を担保に入れることができない
名義変更をしていなければ、実体上は所有者になっていたとしても、金融機関はその不動産を担保にして融資をしてくれることはありません。
4. 他の相続人が遺産分割の合意を翻意してしまうことも
遺産分割協議によって合意したにもかかわらず、そのままにしておくと、一度は納得して遺産分割に同意したけれど、後で不満が生じて同意を撤回する相続人が出てくるケースもございます。
5.不動産の名義変更の手順(相続登記)
法務局で登記簿を閲覧すれば、誰でもその不動産が誰の所有になっているか、担保などが付いているかどうかを確認できます。相続が起こった場合、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません。
不動産名義を変更しないと、後々トラブルになることがありますので、できるだけ速やかに行ってください。
不動産の名義変更の手続きの流れ
おおよそ、以下の手順で行います。
遺産分割協議の
終了
① 遺産分割協議
共同相続人で遺産分割の方法を定め、不動産の名義人を決めます。
登記に必要な
書類の収集
② 登記に必要な書類の収集
登記に必要な書類は、どのように遺産分割の協議が行われたかによって異なってきます。
1)法定相続人が一人の場合または法定相続分で相続をする場合
- ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- ・法定相続人の戸籍謄本
- ・法定相続人の住民票
- ・相続する不動産の固定資産税評価証明書
2)遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合
- ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- ・法定相続人の戸籍謄本
- ・法定相続人の住民票
- ・相続する不動産の固定資産税評価証明書
- ・法定相続人の印鑑証明書
- ・遺産分割協議書
登記申請書の
作成
③ 申請書の作成
登記の申請書を作成する場合の詳細は、状況によって複雑に変化します。
司法書士に依頼する方が、正確かつ速やかに実行できることでしょう。
ご相談いただければ提携司法書士のご紹介もいたします。
法務局への
登記の申請
④ 登記の申請
登記の申請書に集めた書類をまとめ、相続する不動産を管轄する法務局に登記申請をします。
提出した書類に不備がなければ1週間程で登記が完了し、不動産の名義が変更されたことになります。
※登記の費用について
登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。 その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明書に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた額となります。