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遺言チェックリスト
遺言書を残す事はとても良いことです。
相続争いを防いで、相続手続をスムーズに進める事ができますし、残された家族への最後のメッセージも残す事ができます。
しかし、自筆証書遺言には重大な欠点があります。この欠点のせいで、せっかく書いた遺言書がただの紙切れになってしまう事もあります。ここでは自筆証書遺言の欠点を紹介します。
欠点1:不備により遺言書が無効になる場合がある
日付の書き方、名前の書き忘れ、印鑑の押し忘れなどの理由により、遺言書が無効になる場合があります。
遺言書が無効であれば法的効力は発生しません。
欠点2:死亡後、遺言書が発見されない場合がある
基本的に、相続人は遺言書の存在を知りません。
そのため、被相続人の死後に遺言書を探すかどうか、または探したとしても発見されるかどうかは分かりません。
遺言書が発見されなければ遺言書を書いた意味が無く、遺言者の意思が反映されません。
欠点3:改ざんされる事がある
めでたく遺言書が発見された場合でも、たまたま最初に読んだ人に不利な内容が書かれてある場合、改ざんしたり隠したりされる事があります。
もちろんこれは犯罪行為であり、改ざんしたり隠したりした事が発覚すると遺産を相続する権利を失います。しかし、実際には発覚する事は少なく、結果として遺言者の意思が反映されないということになります。
遺言書チェックリスト
遺言書のチェックリストです。こちらで確認してください。
- タイトルは「遺言書」となっていますか?
- 自筆で書いていますか?(ワープロで書いていませんか?)
- 妻と夫の2人で1つの遺言書になっていませんか?
- 名前は書いてありますか?
- 印鑑(実印)は押していますか?
- 日付は書いてありますか?
- 不動産は登記簿謄本どおり書いてありますか?
- 預貯金は金融機関名、支店、普通又は当座の記載、番号が書いてありますか?
- 「譲る」「渡す」「継がす」などの表現を使っていませんか?
相続させるのか遺贈するのかを記載しましょう - 人名の後には生年月日が入っていますか?
- 封筒の表紙に「裁判所以外で開封しないで下さい。
開封すると5万円以下の過料になる場合があります。」
と書いてありますか? - 封筒に名前が書いてありますか?
- 封筒は封がしてありますか?
- 遺言書に押した実印で封筒にも押しましたか?
- 印鑑証明書を添付していますか?
このチェックリストにすべてチェックが入ればおそらく大丈夫です。
遺言書としての要件はクリアしていると思われます。