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3ヶ月超えの相続放棄
相続放棄に期限があるのはご存知ですか?
通常、相続放棄は3ヶ月以内にしなければならないと言われております。
こちらのページをご覧になっている方は、相続放棄について、「放棄できるかどうか」が不安で仕方ないと思います。
でもご安心ください!
相続に特化した当事務所は、これまで多くの相続放棄をサポートする中で培った経験とノウハウがあります。
実際に3ヶ月を超えてしまった案件でも裁判所にて受理に成功しております。
お客様から「ありがとう」の声をいただきました。
さて、脅かすわけではないですが、相続放棄が裁判所に認められなかった場合は一体どうなるのでしょうか。
相続放棄の申し立ての期限については「自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内に手続きをしなければならない」と法律で決められています。
そして、注意しなくてはならないのは、「相続放棄に関する法律を知らなかった」という言い分は認められないということを十分に肝に銘じなければなりません。
「相続放棄の手続き期限は3ヶ月以内」という期限を本当に知らなかったとしても、知っていたものとして扱われますので十分注意が必要です。
3ヶ月以内に放棄の手続きをしていないと、相続財産をすべて相続人が相続するという結果になります。
相続財産には負債も含まれますので、負債や借金しかない場合は、その負債を背負うことになります。
実際に聞く話では、相続放棄が受理されずに500万、1000万円の借金を背負ってしまった、親が友人の連帯保証人になり、亡くなってしまったばっかりに、他人の借金で人生がめちゃくちゃになってしまう人も少なくありません。
どうすれば、相続放棄を裁判所に認めてもらうことが出来るのか。
これは正直に申し上げると、引き受ける司法書士事務所のスキルやノウハウや経験次第と言えます。
他の事務所に依頼して「この場合は、絶対に相続放棄はできません!」と言われてさじを投げられ、当事務所に駆け込んで来られたお客様もいらっしゃいます。
しかし、当事務所にてしっかりとヒアリングを行うことにより相続放棄が受理された事実がございます。
相続放棄の際はしっかりと依頼する先を検討することが重要です。
当事務所の取り組み
例えば当事務所では、下記のようなことを行っております。
- 1.徹底したヒアリングを行います
- 当事務所では、当時の状況や事実関係がわかるまで、時にはお客様に思い出して頂けるまで、何時間でもヒアリングをいたします。
- 2.物証、証拠収集を行います
- あらゆる手段を尽くして決め手となる証拠を一緒に収集します。そして、沢山の書類の中から証拠になりそうなものを探しだします。
- 3.膨大な量の情報とヒアリングをもとに、受理されやすい申述書を案件ごとに作成します
- 綿密な申述書の作成 頂いた膨大な量の情報とヒアリングをもとに、事案ごとに受理されやすい申述書を作成します。
これらの方法が正しいのかは、わかりません。
もしかしたらもっと効率の良い方法があるのかもしれないです。
ですが、当事務所に来たお客様は、このように徹底的に面談やヒアリング、資料集めにお付き合い頂き個別に申述書を作成しております。
このようなお客様との連携プレーの結果、他の事務所ではさじを投げられた相続放棄案件でも、裁判所に相続放棄を受理してもらうことが出来るのです。