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相続放棄に関するよくあるご質問

遺産分割協議書に実印を押せといわれています。私は1円もらわないのですが、これで相続放棄したことになりますか?
なりません。そのような方法は、一般には「相続放棄」と呼ばれていますが、正式な意味での相続放棄ではありません。債務がある相続では十分注意して下さい。
死亡から3ヶ月過ぎてしまいましたが、今から相続放棄が可能でしょうか?
具体的な事情によりできる場合があります。
どれくらいの手続き費用がかかるのでしょうか?
収入印紙800円、予納郵便切手400円分、その他戸籍等の取り寄せ費用がかかります。
相続放棄申述書に押す印鑑は実印でないといけない?
いわゆる実印(印鑑登録された印鑑)である必要はまったくありません。ただし、同じ姓の方が何人か同時に申述書を提出される場合、数人が同じ印鑑を使いまわすことは避けて下さい。また、あとでまた印鑑を使いますので、自分がどの印鑑を使ったかは必ず覚えておいて下さい。
私が父の相続を放棄すると、さらに私の子供も相続放棄の手続きが必要になりますか?
必要ありません。しかし、親族関係はもっと具体的なお話をお聞きしないと正確な判断ができませんので、ぜひご相談下さい。
父方の祖父が多額の債務を残して亡くなりました。父は祖父より先に亡くなっていますが、母と私が相続放棄をすればいいのでしょうか?
お母様は相続人ではないので、相続放棄の必要がありません。詳しくはご相談下さい。
相続放棄の申述書には理由を書く欄がありますが、どう書けばいいのですか?理由の書き方により手続きに影響がありますか? 少し事情が複雑なものですから・・・
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相続放棄の申述書を提出するには裁判所まで直接行かねばならないのでしょうか?
すべての家庭裁判所に確認をしたわけではありませんが、電話での問い合わせに対し、郵送がダメだと言ったところは今までなかったと思います。

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