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よくある質問
よく寄せられる相続のご相談を掲載しています。どうぞご確認ください。
「ウチの場合はどうなんだろう…」などという疑問・不明点などございましたら、遠慮なくお問い合わせください。
妻に全財産を相続させたいのですが?
- 私には子供が無く、両親も既に亡くなっておりますが兄弟が2人おります。私が亡くなった場合には兄弟にも相続権があるそうですが、妻に全財産を相続させたいのですが可能でしょうか?
- 貴方が亡くなった場合には法定相続分は配偶者が3/4、兄弟(2人)が1/4となり、妻、兄弟で相続する事になります。全て妻に相続させたい場合は全財産を妻に遺贈する旨の遺言書を作成しておけば可能となります。亡くなったご主人の兄弟に遺留分はありませんので遺言書によって全額相続させる事が可能です。
連れ子に相続権はありますか?
- 夫とは再婚同士ですが私には連れ子の息子が一人おり、再婚相手の夫にも子供が一人おります。もしこの先、夫が亡くなった場合は私のつれ子の息子には相続権はありますか?
- あなたの連れ子の息子さんは再婚相手の御主人とは血縁関係がありませんので相続人とはなりません。連れ子であるあなたのお子さんと御主人が養子縁組をすれば法定血族となり、相続する権利を生じる事ができます。
義母と養子縁組をしていない場合再婚の父の財産はどこへ?
- 私の小さい頃に母が亡くなり、その後父は今の義母と再婚し3人仲良く一緒に暮らしておりました。 しかし最近父が亡くなり、義母と私で自宅といくらかの銀行預金を相続する事になりました。 義母とは養子縁組をしておりませんが、もし病がちの義母が亡くなった場合は父から受け継いだ財産は私に相続されるのでしょうか?
- 義母さまとの養子縁組をしていないのであれば法定相続人とはなりません。義母さまが亡くなってしまった場合、お母様のご兄弟に相続権が生じる事となり、お義母さまが相続したお父様の遺産はお義母さまのご兄弟ですべて受け継ぐ事となってしまします。 お義母さまと相談されて養子縁組を早急にしておいた方がよいでしょう。
再婚後の先夫の相続権は?
- 夫が亡くなり、その後再婚しましたが再婚後に先夫の財産分けの問題が起こりましたが相続権はどうなりますか?
- 離婚後に先夫が亡くなった場合には離婚した妻には相続権はありませんが、しかしこの例は先夫が亡くなった時点で配偶者であったので相続権があり、その後に再婚しても先夫の遺産の相続権はなくなりませんので相続権は継続します。
婿養子に相続権はありますか?
- 3人姉妹の長女の婿養子に入り、長女の姓を名乗って妻の両親と一緒に住んでおりますが妻の両親がなくなった場合に私にも相続権はありますか?
- 婿にはいった方が長女の両親との養子縁組届けをだしている場合は法律上、実子と同様に扱われますので相続権はあります。しかし単に結婚した長女の姓を名乗っているだけの配偶者のあなたには相続権は生じません。
養子になった後実子ができたが相続権はありますか?
- 私は小さい頃に実父の兄(叔父)の養子となりましたが、その後、養父に実子ができました。養親が亡くなった場合に養子の私には相続権はありますか?
- 法律上、養子縁組届けをされた養子は実子とまったく同様に扱われますので実子と同じように相続権があります。 しかし養子縁組をしていない場合は相続権はありません。
長い間、介護をしてきた義理の母の相続権は?
- 夫は既に亡くなっておりますが、夫の寝たきりの母親を10年以上も面倒を看て来ました。義理の母親が亡くなった場合に配偶者の私に相続権はありますか?
- 配偶者には残念ながら相続権はありません。しかし義理のお母様に生前に財産を遺贈する旨の遺言書を残してもらえば可能です。
愛人は遺産を相続する権利があるのでしょうか?
- ある男性と長い間愛人関係にありますがその男性には奥さんと子供が二人おります。 その男性が亡くなった場合にいくらか財産を受け継ぐことができますか?
- 法律上、愛人には相続権はありませんので相続はできません。 しかしながら男性の財産を譲り受ける方法はあります。男性に生前に財産の一部をあなたに遺贈(いぞう)する旨の正式な遺言があれば不可能ではありません。(ただ認められる為には幾つかの条件が必要です。)
愛人の子に相続権はありますか?
- 私の母は長い間、愛人関係にありましたがその父が最近亡くなりました。 父には別に妻子がおりますが私に父の財産の相続権はありますでしょうか?
- 法律上の婚姻関係にない父母から生まれた子(非嫡出子)は生前に認知の届けを提出していれば相続権はあります。不認知の場合は相続権はありません。
生まれてくる子にも相続権はありますか?
- 現在妊娠中ですが、生まれてくる子にも相続権はありますか?
- 「胎児は、相続については既に生まれたものとみなす」と民法(886条)にあり、相続権があります(これを擬制出生といいます)。ただし、死体で生まれたときは適用されません。
借金も引き継がなくてはいけない?
- 相続すると借金も引き継がなくてはいけないのですか?
- 負の債務も相続の範囲にあります。
たとえば、家のローンなどがそうです。家のローンなら納得できますが、サラ金などは困りますね。こういったときは、「相続放棄」や「限定承認」を検討してみてください(「限定承認」については次項をご覧ください)。
限定承認とは?
- 限定承認とは何ですか?
- 相続人が、相続によって得た財産の限度においてだけ被相続人の債務および遺贈を弁済する形の相続です(民法922条~937条)。被相続人の債務は相続財産だけで清算し、たとえ相続財産で足りないときも、相続人は自己の財産で弁済する義務を負いません。他方、清算の結果、相続財産が余ればこれは相続人に帰属します。
限定承認をするには、被相続人が死んだことを知ったときから3か月以内に財産目録をつくって家庭裁判所に申し出なければなりません。この期間内に申し出をしない場合、相続財産を処分したり、隠したりした場合などには、普通の相続(単純承認)をしたものとみなされます。
遺留分とは?
- 遺留分とは何ですか?
- 相続人のために法律上確保された一定割合の相続財産のことをいいます。
被相続人の遺言の自由を制限することにはなりますが、遺族の生活保障のために認められたものです。
たとえば、相続人が妻と子2人の場合は、
妻の遺留分 1/4(法定相続1/2)
各子供の遺留分 1/8(法定相続1/4)
となります。遺言では、遺留分侵害があると遺留分回復請求ができるのでこの点気をつけてください。
遺言の種類は?
- 遺言には、いくつ種類があるのですか?
- 民法(967条~983条)は、普通方式として3種(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)、特別方式として4種(一般危急時遺言、船舶危急時遺言、一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言)計7種の方式を定めています。
通常は、自筆証書遺言、公正証書遺言の2種につき理解していればよろしいでしょう。
あとで取り消せる?
- 遺言は、あとで取り消すことができますか?
- 遺言は、遺言者の最終意思に効力を認めようとする制度ですから、いつでも自由にこれを撤回しあるいは新たに遺言することが保障されています。
遺言の撤回のときは、遺言の方式に従ってなされなければなりませんが、公正証書遺言を自筆証書遺言によって撤回することもできます。
寄与分とは?
- 寄与分とは何ですか?
- 亡くなった人に対し、財産の増加・維持に特別の寄与や貢献をした人がいる場合に、その人の相続分にその寄与、貢献に相当する分を上乗せしてあげるものです。
寄与分の算定は、相続人同士が協議して決めます。共同相続人の間で寄与分が決まらない時などは、寄与した人が家庭裁判所に定めてもらいます。
寄与分が認められるケースは次の3つです。
1. 被相続人の事業に大きく貢献してその財産を増加させた
2. 被相続人の財産の維持に努めてきた
3. 被相続人介護援助を長年続けた
遺産分割協議書の作成は必要?
- 相続があったときに遺産分割協議書は、絶対に作成しなければならないのでしょうか?
- 絶対ではありません。しかし、不動産の名義変更のときは法務局に印鑑証明書とともに必要です。
また、贈与税の対象となる金銭の移動があるときは、作っておいた方がよろしいでしょう。
相続前の相談は?
- 相続のある前に相談できますか?
- もちろん相談できます。“相続対策は10年の歳月をかけて”といわれています。
相続による争いが起きないように、また税の支払いで遺族が困らないように対策を練ってください。
相続対策は、「生き方上手な方の最後のエチケットです。」