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事例紹介

相続遺言手続トータルサポート大阪では、相続専門のスタッフ一同、お客さまの相続に関する不安や疑問を、お客さまの立場になって考え、解決に導きたいと日々努力しています。
その解決事例の一部をご紹介させていただきます。

ケース1:相続税対策の方法

相談者I・S様(69歳)相続人3人

現金預金、上場株式そして自宅不動産の財産があります。何かよい相続税対策の方法はないですか?

I・S様の場合には、生命保険を活用することをお勧めします。
生命保険は、500万円×法定相続人の数という非課税枠がありますので、I・S様の場合、相続人3人であるため1,500万円(500万円×法定相続人3人)が非課税となります。

あるいは、I・S様が法定相続人である子供などに現金を贈与し、子供が契約者&受取人、被保険者(保険の対象)I・S様という形態の生命保険に加入するのも1つの方法です。

死亡保険金は本来、みなし相続財産として相続税の対象となりますが、このような契約形態である場合は、所得税の対象となります。相続税が高額な場合は有効な手段です。

ケース2:相続税対策の方法

 相談者M・S様(74歳)法定相続人3人(配偶者・子供2人)

遺産総額3億円(主な財産:自宅、現金預金、上場株式、国債)の相続税対策の方法は?

家族名義の預貯金等がかなりありましたが、被相続人の本来の相続財産として申告しました。

また、居住用の小規模宅地等の軽減制度を上手に適用した結果、予想を下回る相続税の納付金額に収まりました。また、2次相続を考慮した配偶者への相続財産の分割を実行しました (遺産分割協議書の記載方法の提案)。

他に、2次相続対策として、贈与税(暦年課税)の基礎控除110万円を上手く利用したお孫さんへの贈与を提案させていただきました。

ケース3:相続の仕方

 被相続人K・S様(73歳)法定相続人4人(子供4人)

遺産増額2億円(主な財産:自宅、預貯金、上場株式、オーナーであった非上場株式)はどのように相続すればいいでしょうか?

まず、非上場株式の分割を経営を引き継ぐ相続人を中心に相続するように提案しました。また、非上場株式以外の財産については、会社を引き継ぐ相続人以外の相続人を中心に相続財産の総額をなるべく均等に相続してもらうように提案しました。
その結果、「争続対策」となり相続人全員より感謝されました。

ケース4:相続税対策の方法

被相続人K・T様(76歳)法定相続人3人(配偶者・子供2人)

遺産総額1,5億円(主な財産:自宅3階建を子供2人共有、預貯金)相続税対策の方法は?

自宅の宅地が70坪ほどありましたが、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例を適用しました。
また、建物が子供2人のそれぞれの配偶者と共有なので預貯金などの他の相続財産と合算しても相続税の遺産に係る基礎控除以内に納まった結果、納付税額は発生しませんでした。

ケース5:相続による会社所在地の分割

相談者E・Aさん(68歳)相続人4人

死後、会社の所在地が相続により分割されてしまわないか心配です。

E・Aさんは、いわゆるたたきあげの社長で、経営していた会社を一代で大きく成長させた後、後継者である次男に会社経営を委ねていました。

E・Aさんには、次男の他に、妻と長男そして長女がいましたが、会社が所在する土地がAさんの個人名義であったということもあり、Aさんの死後、会社の所在地が相続により分割されてしまうおそれがありました。

会社の所在地が相続により分割されてしまうと、業務遂行が困難になるばかりか、金融機関からの融資も受けづらくなることが予想されたため、E・Aさんは元気なうちにしっかりとした遺言書を作成しておきたいということで来所されました。

そこで、当センターと協議を続け、Aさんは、会社の株式及び所在地については次男に相続させ、その他の財産については妻、長男、長女に相続させるという内容の遺言書を作成しました。

その後ほどなくしてE・Aさんは持病により亡くなられましたが、生前に遺言書を作成していたため、相続人間でのトラブルはなく、会社もスムーズに次男に承継され現在に至っています。

ケース6:遺言書らしき書面を発見

相談者K・Iさん(78歳)

曖昧な記述のされた遺書は無効になるのでしょうか?

K・Iさんは、隣に一人暮らしをしていたお姉さんのお世話をずっとしていましたが、お姉さんは突然体調を崩し亡くなってしまいました。

お姉さんの死後、お姉さんの部屋から遺言書らしき書面が見つかりましたので、K・Iさんはどのようにして良いかわからず相談にいらっしゃったのでした。

その後、遺言書らしき書面について家庭裁判所での検認の手続きを受けた後に相続人間で話し合いがもたれました。

ところが、その書面には「遺言書」との記載はなく、文面にも「相続してください」「(財産を)受けてください」などとやや曖昧な記述がされていたため、K・Iさん以外の相続人からは遺言書は無効であり、法定相続分での相続をすべきではないのかとの発言がされたため、遺産分割について話し合いを続けていくことになりました。

そこで、当方としては書面は有効な遺言書であると考えており、訴訟等での解決も辞さない旨の強硬な主張をした上で、多少の解決金を支払う意思はあるとの提案をしたところ、全ての相続人から提案内容について同意を得ることができ、最終的には円満に遺産分割をすることができました。

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