どう分ける?(遺産相続の方法)|相続・遺言手続トータルサポート大阪

相続・遺言トータルサポート大阪TOP相続手続きについて遺産相続について > どう分ける?(遺産相続の方法)

どう分ける?(遺産相続の方法)

相続が開始すると、被相続人(亡くなった人)の財産は相続人に相続されます。
その財産はいったん相続人全員の共有財産となりますが、そのままでは各相続人の単独所有とならないため、相続人の間で遺産分割を行うことになります。

遺産分割はまず、被相続人が生前に遺言で指定する「指定分割」に従います。遺言がない場合は、相続人全員の協議による「協議分割」により行うことになります。
相続人間で遺産をどのように分割するかは以下の方法があります。

指定分割

被相続人が遺言によって指示した分割方法で、まずはこちらが最優先です。

協議分割

共同相続人全員の協議により行う分割方法です。
全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を除外したり、無視をした場合は、協議は無効になります。
ただ結果的にどのような内容の分割になっても、お互い意見が一致して決定した分割であれば協議は有効です。

現物分割

遺産そのものを現物で分ける方法です。
現物分割では、各相続人の相続分を均等に分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きくなることもあります。その際は、その差額分を金銭で支払うなどして代償を付加します。

換価分割

遺産全部を売却して現金に代えて、その現金を分割する方法です。
現物をバラバラにすると価値が下がる場合などは、この方法が採られます。

代償分割

遺産の現物を1人(または数人)が取り、その取得者が、他の相続人に対し相続分相当を現金で支払うという方法です。

共有分割

遺産を相続人が共有で所有する方法です。
共有名義の不動産は、この後の利用や売却などに共有者全員の同意が必要です。

遺産分割の話し合いがまとまれば、必ず遺産分割協議書を作成しておくようにします。

後日のトラブル防止の意味合いもありますが、遺産の中に不動産があった場合、所有権移転の登記の際に必要となりますし、預貯金を引き出す場合にも必要となるケースがあります。

まずはお気軽にお問い合わせ下さい!

フリーダイヤル0120-13-7838(平日・土・日 9:00~18:00受付)メールでのご相談は24時間受付中

出張のご希望も承っております!対応エリア/大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山関西・近畿一円

無料相談受付中!【受付時間】平日・土・日9:00~18:00お電話からのお問い合わせは0120-13-7838無料相談予約はここをクリック