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遠方の銀行に預金があったケース
状況
高槻市に住む岡本様のお母様が亡くなられ、岡本様が遺産の整理をしていたところ、大阪の銀行の預金通帳とは別に鹿児島県の銀行の預金通帳が見つかりました。お母様のふるさとが鹿児島県だということは知っていましたが、預金があるとは知らず、どのように手続きをすればよいかお困りになって相談に来られました。
専門家の提案&お手伝い
相続人同士での分割協議は終わっており、岡本様お一人が相続されるとのことでした。各銀行にお母様の死亡の旨をお伝えし、相続手続書類を郵送してもらいました。弊所で遺産分割協議書を作成し、相続人全員に相続手続書類と遺産分割協議書に署名捺印をしていただきました。
結果
すべての解約手続きを郵送で済ませ、スムーズに手続きを終わらせることができました。今回はたまたま遠方の銀行の通帳が見つかりましたが、見つからないケースの方が多いと思います。発見できなかった預金口座に多額の預金がある場合には、相続税の計算を間違え、申告漏れ、修正申告となる可能性があります。そのようにならないためにも、エンディングノートを活用したり、生前に使用していない銀行口座は解約しておくほうがよいでしょう。