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会ったことがない相続人との遺産分割協議を避けるための遺言書
状況
高槻市に住む細井さんは、ご自身が亡くなられた後のことをご心配されて相談にいらっしゃいました。
細井さんには子供がおらず、配偶者である旦那さんも既に亡くなられており、相続人は妹、亡くなった兄の子供(甥、姪)の3人です。妹は幼少の頃に養子に出ており何年も会っておらず何処に住んでいるのかも分かりません。勿論、甥姪もその妹のことは何も知りません。
また、細井さんは現在甥の近所に住んでおり、甥が身の周りの世話をしている状況でした。
専門家の提案&お手伝い
細井さんは自分の死後、財産は甥姪の2人だけに相続してほしいとご希望でした。特に普段から身の周りの世話をしてくれている甥に、なるべく多く残してあげたいとのことでした。
甥姪へ相続させる旨の遺言書を作成すれば、そのように相続されるようになるのですが、もし万が一、細井さんよりも甥姪が亡くなった場合のことも考えなければなりませんでした。先に甥姪が亡くなられると、それぞれに相続されるようにした財産は、会ったこともない妹と遺産分割協議をしなければなりません。そのような場合には通常手続きがなかなか進まないので、甥が先に亡くなった場合には姪が、姪が先に亡くなった場合には甥がすべて相続するように補充的な遺言も遺すよう提案しました。
また、姪よりも甥の方が多く相続する理由として、付言事項になぜそのような相続にしたのか、親族への感謝の気持ちも遺すように提案をしました。
結果
一緒に公証役場へ行き、公正証書遺言を作成しました。ずっと亡くなられた後のことを心配されていましたが、補充的な遺言も遺すようにしたので、安心されておられました。
もし、補充的な遺言を残さなければ、遺言書を作成した意味がなくなってしまったり、付言事項を書かないために相続人同士で揉めてしまうこともあります。