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相続財産が不動産のみで、売却して現金を分割したケース
状況
大阪市に住む小林さんは、母親が亡くなり相続が開始したため、遺産分割と不動産の名義変更の相談にいらっしゃいました。
既に父親は亡くなっており、相続人は小林さんのほかに、兄弟の弟と妹の3人です。財産は不動産のみで、3人とも自宅を所有しており、この不動産をどうしようかと悩んでおられました。
専門家の提案&お手伝い
まず、遺産分割協議をする必要があるのですが、3人とも自宅を所有しており、不動産は不要とのことだったので、換価分割という遺産分割を提案しました。また、小林さん以外の相続人は関東と九州にお住まいだったので、売却の時のことを考え、小林さんの名義にされることをお勧めしました。換価分割をすれば、小林さんの名義にしたとしても、不動産を売却して現金を分けても贈与税の問題が発生しないため、不動産を換価分割する旨の遺産分割協議書を作成しました。
また、小林さんは不動産会社の知り合いもいらっしゃらなかったので、弊所で不動産会社の紹介もしました。
結果
結果、特にトラブルもなく、無事に遺産分割協議、不動産売却が完了しました。
遺産分割協議を換価分割とせず、相続人1人名義にし、売却代金を他の相続人と分割すると贈与税が課税される可能性があります。