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一つ前の世代の相続登記が終了していないケース
状況
吹田市に住む佐藤さんは、現在住んでいる不動産の名義変更の相談にいらっしゃいました。 不動産の名義は亡くなられた旦那さまのお父さん名義のままになっており、他に相続人は旦那さまの亡くなられた弟の家族、妹がいました。しかし、相続人の中に成年被後見人の方がいらっしゃったので、どのように手続を進めればいいか悩んでおられました。
専門家の提案&お手伝い
成年後見の制度上、成年被後見人の財産が減少するような遺産分割協議は認められません。そのため、相続人の中に成年被後見人がいるため、成年被後見人の方には代償金を支払って遺産分割協議に応じて頂くように提案しました。成年後見人の方はそれでいいとおっしゃっていましたが、家庭裁判所には代償金の計算の資料となるように相続関係説明図、課税明細書の他に査定書を出すように言われ、提携している不動産会社に査定を依頼しました。
結果
結果、最初に提案した金額の代償金を支払うことで遺産分割協議をすることができることとなりました。
相続人中に成年被後見人がいる場合、遺産分割協議を進めることが難しいケースが多々あります。