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財産の分け方と早期解決

父がつい先日死亡(母は数年前に他界)、相続人はご商談者様を含め子ども二人(ご相談者様と妹様)。

父親は生前、子ども二人に実家の家や預貯金総額の7割はご相談者に、妹様には残りの3割をあげるので、それで納得して欲しいという話をお二人にしており、当初はお互い納得しており父親の意向通りに分けることでまとまっていました。ところが、父が亡くなって数か月後、突然妹様から依頼を受けた弁護士からご相談者様の元へ「相続財産についての財産目録の開示請求」と「法定相続分の1/2ずつで分けたい」旨の手紙が届きました。

手続が終わった段階での支払いになるように調整する

父親が、遺言書を残していなかったので、妹様が法定相続分通りの1/2ずつで分けたいというのでしたら、法律上権利がありますので、その通りに分けざるを得ません。(裁判になっても法定相続分で分けなさいとなるだけです)

まず、話し合いのもとに財産目録と目録作成の根拠となる資料をセットにわかりやすい形で、相手方の弁護士にお渡ししました。
次に相手の弁護士は、渡した財産目録の調査をされました。他に財産が無いか、こちらが意図的に隠していないか、漏れている財産はないのかの調査です。他に財産は無いという結論にお互い達したので、次に話し合うのがどう「財産を分けるのか」と「不動産の金額をいくらで計算するのか」という問題です。
妹様が遠方に住んでおられるため、財産は全てご相談者様が承継して1/2に該当する金銭を支払ってほしいという希望を相手方の弁護士が伝えてきました。また、不動産の価格については、不動産仲介会社の査定書という形で少し高めの金額で要求をしてきました。

不動産の価格ですが「時価」「路線価」「不動産鑑定士の鑑定した価格」「固定資産評価額」「税理士の計算した価格」「実際に売れた金額」など、どの金額をもとに話をするのかで大きな違いが出てきます。
今回の場合、相手方は当初「時価1億円」の金額を要求してきましたが、話し合いの末「税理士の計算した価格7000万円」という金額で、決着しましたので相手方に支払う金額が当初より1500万円ほど減る結果となりました。
分け方が決まりましたので、次に出てくるのが支払時期をいつにするのかという問題です。

相手方は当然、早く欲しいので早めの時期を指定してきます。支払えるお金が手元にあれば良いですが、多額の現金になりますので、すぐには支払えませんし、支払えるにしても現金化の手続きが終わっていない段階で支払をしてしまうと、手続きが上手く進まなかった際に、再度相手に協力をお願いしないといけませんので、すんなりと協力して頂けない場合、リスクを負う形になります。出来る限り、手続きが終わった段階での支払いとなるように調整しました。

最後に相続税の申告を相手方とこちらで共同で行います。別々で申告することも可能ですが、別の内容で申告をするとどちらかが修正申告となる可能性が高いので手間も費用もかかりますし、リスクもありますので通常はしません。
共同して申告を行いました。最後に税理士費用も折半して欲しいという趣旨のことを行って来ました。
ただ、弁護士費用は妹様の利益のためにかかった性質の費用だけども、税理士費用は相続人全員の利益になる費用です。その旨、お話をして理解して頂き、折半という形で決着しました。
丸1年かかりましたが、無事円満に解決することが出来ました。

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