相続時精算課税制度 ~「忘れました」は通用しません~|相続・遺言手続トータルサポート大阪

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相続時精算課税制度 ~「忘れました」は通用しません~

相続時精算課税制度 ~「忘れました」は通用しません~

生前贈与を受けた際に一定の条件にあてはまれば2500万円までは贈与税がかからないですむ、というこの制度。
たまに聞かれるのが、「税務署から案内か何か来るんですか?」というご質問です。
これに対する答えは、NO!です。
相続時精算課税制度というのは、あくまで選択することが「できる」制度であり、必ず選択しなければならないものではもちろんありません。
よって、あえて「選択届出書」を提出しなければ、通常通り暦年課税による贈与税が課税されることとなります。

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Aさんは、相続時精算課税制度の選択を前提として、長男であるBさんに相続税評価額1500万円の不動産の生前贈与を行いました。
その際、AB両氏に対し、贈与を行った年の翌年2月1日から3月15日までの間に選択の届け出が必要ですよ、というご案内を口頭・書面で数度にわたって差し上げていました。
しかし、Bさんはこれをすっかり忘れてしまったまま(!)、3月15日が過ぎてしまったのです。
結果、Bさんには525万円の贈与税が課税されることになってしまいました。
税務署に「忘れてました」は通用しません。泣く泣く贈与税を支払ったBさん。
Bさんの場合、届け出さえしていれば、525万円の贈与税は一切、支払わなくてもいいはずのものでした。なんてもったいない!

結果

年の初めに贈与手続きをされた場合、約一年後のことなど忘れてしまっても無理はありません。
そこで、これを教訓に、当事務所で登記手続きをしていただいたお客様に対し、「届出の時期です」というお知らせをお送りさせていただいております。

この制度を選択された方、くれぐれも、手続きをお忘れなきよう!!

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