遺産分割協議書は司法書士に依頼できる!費用相場や必要書類、作成の流れを解説

「遺産分割協議書の作成だけでも司法書士へ依頼できる?」

「費用や必要書類を確認してから相談したい」

相続人全員で分け方が決まっていても、正しい書き方やその後の手続きが分からず、不安に感じる人もいるでしょう。

司法書士には、合意内容の協議書作成から、不動産がある場合の相続登記まで依頼できます。

本記事では、司法書士に依頼できる範囲や費用相場、必要書類、作成後の流れを解説します。

相談先の選び方も紹介するので、司法書士へ依頼するか判断する際の参考にしてください。

目次

遺産分割協議書の作成は司法書士に依頼できる

遺産分割協議書の作成に不安がある場合は、司法書士へ依頼できます。

司法書士は、相続人全員で合意した遺産の分け方を協議書にまとめ、不動産が含まれている場合は相続登記まで対応できます。

たとえば、土地や建物を相続する場合、協議書には登記事項証明書を確認しながら所在や地番、家屋番号などを正確に記載しなければなりません。

作成から登記までまとめて任せれば、記載ミスによるやり直しや、複数の依頼先とやり取りする負担を減らせます。

ただし、司法書士は相続人に代わって分割内容を決めたり、意見が対立している相手と交渉したりすることはできません。

すでに話し合いがまとまっており、相続登記も必要な場合は司法書士、相続人同士で争いがある場合は弁護士へ相談しましょう。

参考:日本司法書士会連合会「相続する人」

司法書士が遺産分割協議書についてできること・できないこと

司法書士には、戸籍や財産資料をもとに相続人と財産の内容を確認し、合意した結果を遺産分割協議書にまとめてもらえます。

ただし、特定の相続人の代理人となり、遺産の取り分や条件を交渉することはできません。

相談する前に、司法書士へ任せられる範囲を確認しておきましょう。

相続人や相続財産を確認して協議書を作成できる

「誰が相続人になるのか分からない」「把握している財産だけで協議書を作ってよいのか」と不安な場合は、司法書士へ確認を依頼できます。

遺産分割協議書には、相続人全員で合意した内容と、誰がどの財産を取得するのかを正確に記載する必要があるためです。

司法書士は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本などから相続人を確認し、登記事項証明書や預金通帳、残高証明書をもとに財産内容を整理して合意内容を協議書へ反映します。

戸籍や財産資料を自分たちだけで整理するのが難しい場合は、協議書を作成する前に司法書士へ相談してください。

作成した協議書を使用して相続登記を申請できる

土地や建物を相続する場合は、遺産分割協議書の作成に加えて、相続登記も司法書士へ依頼できます。

相続登記は、亡くなった人名義の不動産を、協議書で取得すると決まった相続人の名義へ変更する手続きです。

司法書士は、登記申請書の作成や添付書類の準備を行い、不動産の所在地を管轄する法務局への申請を代理できます。

協議書が完成しても、その後に何をすればよいのか分からず、手続きが止まってしまう人もいるでしょう。

同じ司法書士へ相続登記まで任せれば、改めて依頼先を探す必要がなく、戸籍や財産資料を提出し直す負担も減らせる点がメリットです。

相続人に代わって分割内容を交渉することはできない

司法書士は、特定の相続人の代理人となり、ほかの相続人と遺産の取り分や条件を交渉することはできません。

協議書の作成において任せられるのは、相続人全員で合意した内容を書面に反映する作業だからです。

この範囲で協議書を作成すること自体は違法ではありません。

たとえば、「自分の取り分を増やすよう説得してほしい」「ほかの相続人へ支払う代償金を減らすよう交渉してほしい」といった依頼は対応範囲外です。

このような交渉を業務として行うと、弁護士法第72条に抵触する可能性があります。

すでに遺産の分け方が決まっている場合は司法書士、相続人同士の意見が対立して話し合いが進まない場合は弁護士へ相談してください。

参考:e-Gov法令検索「弁護士法第72条

遺産分割協議書を司法書士へ依頼したほうがよいケース

「自分たちで協議書を作れるのか、司法書士へ頼むべきか」と迷ったときは、相続財産の内容や相続関係の複雑さが判断材料になります。

不動産が含まれている場合や、数次相続や換価分割などに応じた書き方が分からない場合は、司法書士への依頼を検討したほうがよいでしょう。

ここでは、遺産分割協議書の作成を司法書士へ依頼したほうがよい4つのケースを紹介します。

相続財産に土地や建物が含まれている

相続財産に土地や建物が含まれている場合は、遺産分割協議書の作成を司法書士へ依頼するのが適しています。

協議書には登記事項証明書の記載に合わせて、土地の所在や地番、建物の家屋番号などを正確に記載しなければならないためです。

住所だけを記載するなど、不動産を正確に特定できない内容になっていると、相続登記の申請時に補正や協議書の修正を求められる可能性があります。

登記事項証明書の見方や不動産の記載方法に迷う場合は、協議書を作る前に司法書士へ相談してください。

相続人や相続財産を正確に把握できていない

誰が相続人になるのか、どの財産を協議書に記載すべきか判断できない場合は、司法書士への依頼が向いています。

遺産分割協議は、相続人全員で行い、協議書には分割の対象となる財産を特定できるように記載しなければなりません。

司法書士なら戸籍謄本などから相続人を確認し、依頼者が用意した登記事項証明書や預金関係の資料をもとに財産内容を整理できます。

戸籍の集め方や必要な財産資料が分からない場合は、協議書の作成前に司法書士へ確認を依頼してください。

数次相続や換価分割に合った書き方が分からない

相続が続けて発生した場合や、不動産を売った代金を相続人で分ける場合は、自分たちだけで協議書を作るのが難しいケースです。

たとえば、父親の相続手続きが終わる前に相続人である母親も亡くなった数次相続では、母親の相続人も父親の遺産分割協議に加わるため、参加者を整理しなければなりません。

また、実家などを売却して代金を相続人で分ける換価分割では、不動産を取得して売却する人や、代金の分配方法を協議書に明記する必要があります。

相続人全員が分け方に合意しており、不動産の相続登記を伴う場合は、分割方法に合った協議書の作成を司法書士へ依頼するとよいでしょう。

協議書の作成から相続登記までまとめて任せたい

書類の準備や法務局への申請に負担を感じる人は、遺産分割協議書の作成から相続登記まで司法書士へまとめて依頼できます。

同じ司法書士が協議書と登記申請の両方を扱うため、内容の食い違いを防ぎやすく、別の依頼先へ事情を説明したり、資料を提出し直したりする手間もかかりません。

仕事や家事で手続きに時間を割けない場合は、協議書の作成から登記完了まで対応しているか相談時に確認しておきましょう。

司法書士以外へ相談したほうがよいケース

遺産分割協議書について相談できる専門家は、司法書士だけではありません。

相続人同士で意見が対立しているのか、相続登記や相続税の申告が必要なのかによって適切な相談先は異なります。

それぞれの専門家に依頼できる内容を確認し、自分の状況に合う相談先を選びましょう。

相続人同士で揉めている場合は弁護士へ相談する

遺産の分け方について相続人同士の意見が対立している場合は、弁護士への相談が適しています。

司法書士は合意した内容を協議書にまとめられますが、特定の相続人を代理して遺産の取り分や条件を交渉することはできないためです。

たとえば、遺産の使い込みや生前贈与を巡って対立している状況では、当事者だけで話し合いを進めるのは難しいでしょう。

弁護士には、ほかの相続人との交渉を任せられるほか、合意できなければ家庭裁判所で行う遺産分割調停や審判への対応も依頼できます。

すでに争いが起きている場合は、協議書を作成する前に弁護士への相談を優先してください。

相続登記が不要で協議書だけを作成したい場合は行政書士も検討する

相続財産に不動産がなく、相続人全員で分け方が決まっている場合は、行政書士も選択肢になります。

行政書士は、権利義務に関する書類として、相続人が合意した内容を遺産分割協議書にまとめられるためです。

たとえば、預貯金や自動車などを誰が取得するか決まっており、その内容を書面にしたいケースが該当します。

ただし、行政書士は不動産の相続登記を代理できません。

相続財産に土地や建物が含まれている場合は、別途司法書士への依頼が必要です。

相談前に相続財産の内容を確認し、相続登記が必要かどうかを基準に依頼先を選んでください。

相続税の申告が必要な場合は税理士へ相談する

相続税の計算対象となる財産額が基礎控除を超える可能性がある場合は、税理士への相談が必要です。

相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」であり、課税価格の合計額がこれを超えると、原則として相続税を申告しなければなりません。

税理士には、不動産などの財産評価から相続税の計算、申告書の作成・提出まで依頼できます。

申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

また、誰がどの財産を取得するかによって、適用できる特例や相続税額が変わる場合があります。

申告の要否や分け方による税額の違いが分からない場合は、協議書へ署名・押印する前に税理士へ確認してもらってください。

参考:国税庁「相続税の申告と納税

遺産分割協議書を司法書士へ依頼した場合の費用相場

遺産分割協議書の作成だけを司法書士へ依頼する場合、報酬は3万円〜8万円程度が目安です。

相続人や財産の調査、相続登記まで依頼する場合は、協議書の作成報酬に加えて調査・登記の司法書士報酬や登録免許税、戸籍謄本の取得費用がかかります。

主な費用の目安は、以下のとおりです。

項目 費用相場の目安
遺産分割協議書の作成報酬 3万円~8万円程度
相続人・相続財産の調査報酬 調査範囲によって異なる
相続登記の司法書士報酬 5万円~15万円程度
登録免許税 固定資産評価額の0.4%
戸籍謄本などの取得費用 数千円程度

たとえば、固定資産税評価額が2,000万円の不動産を相続する場合、登録免許税は原則として8万円です。

司法書士報酬に一律の金額はなく、事務所や依頼内容によって差があります。

相続人や財産の数が多い場合や、数次相続などで相続関係が複雑な場合は、追加料金がかかることもあるでしょう。

また、協議書の作成報酬を相続登記の料金に含めている事務所もあります。

見積書では、協議書の作成報酬が相続登記の料金に含まれているかチェックしましょう。

そのうえで、司法書士報酬・消費税・登録免許税・書類の取得費用を含め、最終的にいくら支払うのかも確認してください。

司法書士へ遺産分割協議書の作成を依頼したあとの流れ

司法書士へ依頼した後は、必要書類の提出、相続人と相続財産の確認、協議書の作成という順に進みます。

相続人全員の話し合いがまとまっていれば、完成した協議書を使った相続登記までまとめて依頼することも可能です。

ここでは、相談後にどのような手続きが行われるのか順番に確認していきましょう。

1.必要書類を司法書士へ提出する

依頼後は、司法書士から案内された戸籍謄本や財産関係の資料を提出します。

最初からすべてをそろえられない場合は、手元にある書類を見せて、不足しているものを確認してもらうとよいでしょう。

戸籍謄本などの取得を代行してもらえることもあるため、自分で準備する書類と司法書士へ任せる範囲を確認してください。

2.司法書士が相続人と相続財産を確認する

司法書士は、提出された戸籍謄本などをたどり、遺産分割協議に参加する相続人を確認します。

相続財産については、登記事項証明書や預金通帳、残高証明書などの資料から内容を整理する流れです。

被相続人が利用していた可能性のある金融機関や証券会社があれば、分かる範囲で司法書士へ伝えておきましょう。

3.相続人全員で遺産の分け方を話し合う

相続人と財産を確認できたら、相続人全員で誰がどの財産を取得するのかを話し合います。

不動産や預貯金の取得者に加え、代償金を支払う場合は、金額や支払期限まで決めておくことが大切です。

司法書士ができるのは、相続人全員で合意した内容を書面にまとめるところまでであり、特定の相続人の代理人となって交渉することはできません。

意見が対立して話し合いが進まない場合は、弁護士へ相談してください。

4.合意した内容をもとに司法書士が協議書を作成する

遺産の分け方が決まったら、司法書士が合意内容を遺産分割協議書にまとめます。

不動産では所在や地番、家屋番号、預貯金では金融機関名や支店名、口座番号など、財産の種類に応じて対象を特定できる情報が必要です。

代償金を支払う場合は、その金額や支払期限を含め、話し合いで決まった内容が協議書へ反映されます。

5.相続人全員が内容を確認して署名・押印する

司法書士が作成した協議書に間違いがないか確認し、相続人全員で署名・押印します。

相続登記や預貯金の払戻しに使用する場合は、実印で押印し、印鑑証明書を添付するのが一般的です。

押印後に誤りが見つかると、相続人全員から再び署名や押印を受けなければならない可能性があります。

氏名や財産の表示、取得者に間違いがないか、押印前によく確認してください。

6.完成した協議書を使って相続登記などを行う

遺産分割協議書が完成したら、その内容に沿って相続登記や預貯金の解約・払戻しなどを進めます。

土地や建物がある場合は、登記申請書や添付書類の準備から法務局への申請まで司法書士へ依頼することが可能です。

預貯金の払戻しや自動車などの名義変更まで対応してもらえるかは事務所によって異なるため、依頼する手続きの範囲をあらかじめ確認しておきましょう。

遺産分割協議書の作成を司法書士へ依頼する際の必要書類

司法書士へ遺産分割協議書の作成を依頼する際は、相続人と相続財産を確認できる書類が必要です。

相続人全員で決めた分け方を協議書へ正確に反映するには、戸籍や財産資料による確認が欠かせません。

相続登記までまとめて依頼する場合を含めた主な必要書類は、以下のとおりです。

用途 主な必要書類
相続人を確認する 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類
相続人全員の戸籍謄本
被相続人の住所を確認する 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
実印を確認する 相続人全員の印鑑証明書
不動産の内容を確認する 登記事項証明書
固定資産評価証明書
預貯金の内容を確認する 通帳、残高証明書など
司法書士へ手続きを依頼する 本人確認書類
委任状

必要書類がすべてそろっていない段階でも、司法書士へ相談できます。

依頼内容によっては、戸籍謄本や登記事項証明書などの取得も任せられるため、すべての書類を自分で集める必要はありません。

必要な書類や取得を任せられる範囲は財産の種類や司法書士事務所によって異なるため、自分で取り寄せる前に確認しておきましょう。

遺産分割協議書の作成を依頼する司法書士の選び方

司法書士事務所によっては、得意とする業務や対応できる手続き、料金体系が異なります。

依頼後に別の専門家や事務所を探し直さずに済むよう、以下の4点を確認してみてください。

相続手続きの対応実績を確認する

遺産分割協議書の作成を任せるなら、相続手続きの対応実績が豊富な司法書士を選びましょう。

家族構成や財産の種類によって、確認すべき資料や協議書の記載方法が異なるためです。

公式サイトに掲載されている相談件数や対応事例、相続分野の取扱業務を見ると、相続手続きに力を入れているかを判断する材料になります。

数次相続や換価分割などが関係する場合は、自分と似た事例を扱った経験があるか初回相談で聞いておくとよいでしょう。

依頼したい相続手続きに対応しているか確認する

相続業務を扱う司法書士事務所でも、依頼できる手続きの範囲は異なります。

相談前に、以下のうち自分が任せたい業務に対応しているか確認しましょう。

  • 戸籍謄本の収集や相続人の確認
  • 遺産分割協議書のみの作成
  • 不動産の相続登記
  • 預貯金や有価証券の相続手続き

協議書の作成から相続登記まで依頼したい場合は、料金プランにどこまでの手続きが含まれているかも確認が必要です。

公式サイトだけで対応範囲が分からなければ、任せたい手続きを具体的に伝えて見積もりを出してもらいましょう。

弁護士や税理士などとの連携体制を確認する

相続人同士の対立や相続税の申告が心配な場合は、弁護士や税理士との連携体制も確認してください。

司法書士の資格だけでは、特定の相続人を代理して遺産の分け方を交渉したり、相続税の申告を代理したりできないためです。

弁護士や税理士と連携している事務所なら、問題が見つかった際に相談先を一から探す負担を減らせます。

ただし、「他士業と連携」と記載されていても、専門家を紹介してもらえるだけなのか、同じ窓口で手続きを進められるのかは事務所によって異なります。

どのような支援を受けられるのか、相談時に確認しておきましょう。

報酬と実費が分かる見積もりを比較する

依頼先を選ぶ際は、複数の司法書士事務所から見積もりを取り、同じ依頼内容で支払総額を比較しましょう。

基本料金が安くても、戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成が別料金になっている場合があります。

見積書では、司法書士報酬と登録免許税などの実費が分けて記載されているかを確認します。

あわせて、料金に含まれる手続きの範囲や、相続人・不動産の数に応じた追加料金の有無もチェックしてください。

金額の安さだけで決めず、必要な手続きをどこまで任せられるのかを含めて比較すると、自分に合った司法書士を選びやすくなります。

遺産分割協議書の作成に対応する司法書士事務所3選

遺産分割協議書の作成に対応している事務所の中から、相続手続きの実績やサポート内容を踏まえて3社紹介します。

それぞれの特徴を比較し、相談先を選ぶ際の参考にしてください。

1.グリーン行政書士法人

取扱業務 相続登記
遺産整理
戸籍収集・相続人調査
遺産分割協議書の作成
預貯金・株式の相続手続き
相続放棄
費用 相談料:無料
【相続放棄】
申述書作成サポート:7,000円~
しっかりサポート:36,500円~
戸籍収集サポート:23,000円~
【相続・名義変更】
遺産分割協議書作成:21,000円~
相続登記申請:30,000円~
預貯金・株式等の払い戻し・解約及び名義変更:50,000円~
相続登記おまかせパック:76,000円~
相談方法 電話・対面・オンライン・LINE・出張(訪問)
受付時間 平日:9時〜20時 土日祝:9時〜18時
対応地域 全国

グリーン行政書士法人は、グループのグリーン司法書士法人と連携し、遺産分割協議書の作成から相続登記までサポートしています。

オンライン相談は全国に対応しており、電話は平日20時、土日祝日も18時まで受け付けています。

事務所へ足を運ぶ時間が取りにくく、仕事や家事の合間に相談を進めたい人にも利用しやすいでしょう。

行政書士による預貯金の解約や証券の移管なども相談できるため、不動産と預貯金の両方を相続した場合にも対応してもらえます。

手続きごとに依頼先を探す負担を減らしたい人は、無料相談で必要な手続きと費用を確認してみてください。

グリーン行政書士に無料相談

グリーン行政書士法人の口コミ

「相続手続きについて相談するか迷われている方へ:銀行や法務省(登記関係)のマニュアルはとても丁寧に書かれています。まず読んでみて難しいとか、多忙で無理と感じた場合には相談されたらいいと思います。

自分の場合、結果的に自力でやってしまいましたが、久津間様に初回相談した際にはセールスされるわけでもなく大変親切にアドバイスいただきました。ありがとうございました。」

引用:Google口コミ

2.こん・さいとう司法書士事務所

取扱業務 相続登記
遺産整理
戸籍謄本の取り寄せ
預金株式の相続
遺産分割協議
相続放棄
費用 相談料:初回無料(対面またはZOOM)
着手金:0円
相続登記:62,000円~
預金・株式の相続:40,000円~
遺産分割協議書の作成:20,000円~
相続放棄の手続き:50,000円~
相談方法 メール・電話
受付時間 平日9:00~18:00
対応地域 全国対応

こん・さいとう司法書士事務所は、大きな事務所よりも、担当する司法書士の顔が見える環境で相談したい人に向いています。

2001年から東京都国分寺市で業務を行っており、取扱業務の90%以上が相続関連です。

2名の司法書士が相談から手続きの完了まで直接担当するため、途中で担当者が変わりにくい安心感があります。

遺産分割協議書の作成だけでなく、戸籍謄本の収集や相続登記、預貯金・株式の相続手続きまで同じ窓口へ相談可能です。

対面相談のほか、Zoomやメールにも対応しているため、国分寺まで足を運べない人でも相談しやすいでしょう。

こん・さいとう司法書士事務所に無料相談

こん・さいとう司法書士事務所の口コミ

「相続登記でお世話になりました。

相続登記に関係のない質問もしてしまったのですが、嫌な顔ひとつせず柔らかい笑顔で応対して下さりありがたかったです。

説明も分かりやすく、手続きもスムーズでしたし、メールで連絡までいただいて安心してお任せする事が出来ました。」

引用:Google口コミ

3.司法書士法人はやみず総合事務所

取扱業務 相続登記
預金口座の凍結解除
相続放棄など
費用 相談料:無料
相続登記:15万円~
相続まるごと代行サービス:20万円~
預金口座の凍結解除:10万円~
相続放棄あんしん代行サービス:50,000円~
相談方法 電話・メール・出張
受付時間 平日10:00~17:00(土日祝対応可)
対応地域 全国対応

司法書士法人はやみず総合事務所は、疎遠な相続人がいる、相続登記を長期間していないなど、複雑な相続手続きに対応しています。

遺産分割協議書の作成から戸籍謄本の収集、相続登記、預貯金の解約までまとめて依頼可能です。

初回相談と着手金は無料で、LINEやオンラインでも相談できます。

相続税の申告や相続人同士の争いが生じた場合は提携する税理士や弁護士を紹介してもらえるため、相談先を探し直す負担も減らせるでしょう。

司法書士法人はやみず総合事務所に無料相談

司法書士法人はやみず総合事務所の口コミ

「スピーディーで丁寧な対応でした。

料金も弁護士にお願いするより安く済みました。

ありがとうございました。」

引用:Google口コミ

司法書士への遺産分割協議書の依頼に関するよくある質問

遺産分割協議書だけを依頼できるのか、完成までに何日かかるのかなど、司法書士へ依頼する前に気になる点も多いでしょう。

ここでは、遺産分割協議書の作成を司法書士へ依頼する際によくある質問を紹介します。

遺産分割協議書のみの作成も依頼できますか?

遺産分割協議書のみの作成に対応しているかは、司法書士事務所ごとに異なる点に注意が必要です。

相続登記に使用する協議書は司法書士へ作成を依頼できますが、登記とまとめて依頼する場合に限って対応している事務所もあります。

相談する際は、相続人全員で遺産の分け方が決まっていることを伝え、協議書だけでも作成してもらえるか確認しましょう。

不動産がなく預貯金だけでも依頼できますか?

不動産がなく、相続財産が預貯金だけの場合でも、司法書士へ依頼できます。

事務所によっては、戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成に加え、預貯金の解約・払戻しまでまとめて任せることが可能です。

対応する金融機関や手続きの範囲は事務所によって異なります。

口座のある金融機関と依頼したい手続きを伝え、どこまで任せられるか聞いておきましょう。

自分で作った遺産分割協議書の確認だけを依頼できますか?

相続登記に使用する協議書であれば、司法書士へ内容の確認だけを依頼できる場合があります。

不動産や相続人の記載に誤りがないか、相続登記に使用できる内容になっているかを確認してもらうことが可能です。

ただし、確認だけを受け付けているかは事務所ごとに異なり、不備が多ければ協議書の作り直しが必要になるかもしれません。

相談時に作成済みの協議書を見せ、確認にかかる費用や修正してもらえる範囲を聞いておきましょう。

遺産分割協議書はコピーでも手続きに使えますか?

原則として、遺産分割協議書のコピーだけでは手続きできません。

相続登記や預貯金の払戻しでは、相続人全員が実印を押した原本の提出または提示を求められます。

相続登記では、原本還付の手続きを行えば、登記完了後に提出した協議書の返却を受けることが可能です。

金融機関によって取り扱いが異なるため、複数の手続きを予定している場合は、必要な原本の部数を司法書士へ確認しておきましょう。

数次相続の遺産分割協議書は1通にまとめられますか?

相続関係や合意内容によっては、数次相続について1通の遺産分割協議書にまとめられます。

ただし、それぞれの相続について、相続人や対象となる財産、取得者を明確に記載しなければなりません。

亡くなった人ごとに相続人や取得する財産が異なる場合は、合意内容を明確にするため、協議書を分けて作成することもあります。

1通にまとめられるか自分で判断せず、戸籍謄本などを司法書士に確認してもらいましょう。

遺産分割協議書の作成には何日かかりますか?

相続人や財産が明らかになっており、遺産の分け方も決まっている場合は、数日〜2週間程度で協議書の案が完成するケースが多いです。

一方、戸籍謄本の収集や財産の確認から依頼すると、完成までに1か月以上かかることもあります。

協議書の案ができたあとは、相続人全員による署名・押印が必要です。

相続人が離れて暮らしている場合は、書類の郵送にも日数を要するため、完成までの期間が延びる可能性があります。

相続登記や預貯金の払戻しを急ぐ事情がある場合は、希望する期限を司法書士へ早めに伝えておきましょう。

遺産分割協議書と相続登記をまとめて依頼するなら司法書士へ相談しよう

「遺産分割協議書の作成だけでも頼めるのか」「あとから相続登記もお願いできるのか」と、依頼する範囲に迷う人もいるでしょう。

司法書士には、相続人全員で合意した内容を協議書にまとめてもらい、完成後の相続登記まで依頼できます。

ただし、協議書のみの作成や完成後の相続登記に対応しているかは事務所ごとに異なるため、事前の確認が必要です。

不動産を相続する場合は、協議書の作成と相続登記をまとめて相談すれば、資料を提出し直したり事情を説明し直したりする手間を減らせるでしょう。

まずは無料相談を利用し、希望する手続きに対応しているか、必要書類や費用はいくらかを確認してみてください。