身近な人が亡くなったあと、悲しみが残るなかで相続手続きを進めるのは、大きな負担になるものです。
司法書士へ頼みたいと思っても、相談するタイミングや依頼後の流れ、どこまで準備すればよいのか分からず、不安を感じる方もいるでしょう。
相続手続きに詳しく、不動産の相続登記から銀行口座の解約まで対応する司法書士なら、状況に応じた進め方を案内してもらえます。
本記事では、司法書士に相続手続きを依頼する流れをはじめ、費用相場や必要書類、完了までの期間を解説します。
相続手続きをどこから始めればよいか迷っている方は、ぜひ参考にしてください。
不動産を含めて相続手続きは司法書士への依頼が適している

相続財産に土地や建物があり、相続人同士で争いが起きていない場合は、司法書士への依頼が適しています。
相続手続きに詳しい司法書士なら、相続登記に加え、戸籍収集や書類作成、預貯金の相続手続きまでまとめて依頼できます。
相続手続きで各専門家に依頼できる主な業務は、以下のとおりです。
| 専門家 | 主な対応範囲 |
|---|---|
| 司法書士 | 相続登記 戸籍収集 相続関係説明図 遺産分割協議書の作成 預貯金や株式の相続手続き 相続放棄に必要な裁判所提出書類の作成 |
| 弁護士 | 相続人同士の交渉 遺産分割調停・審判、遺留分侵害額請求 相続トラブル全般への対応 預貯金や株式の相続手続き |
| 税理士 | 相続税の計算・申告 財産評価 税務調査への対応 相続税対策 |
| 行政書士 | 戸籍収集 相続関係説明図 遺産分割協議書の作成 自動車などの名義変更 預貯金や株式の相続手続き |
相続人同士の交渉や遺産分割調停が必要な場合は弁護士、相続税の計算・申告は税理士へ依頼します。
相続関係説明図や遺産分割協議書の作成、自動車の名義変更を依頼したい場合は、行政書士も選択肢に入るでしょう。
弁護士や税理士と連携している司法書士事務所なら、手続きの途中で紛争や相続税の問題が判明しても、必要な専門家につないでもらえます。
不動産と預貯金などの相続手続きを一つの窓口で進めたい場合は、他士業との連携体制が整った司法書士事務所への相談がおすすめです。
相続手続きを司法書士に依頼する費用相場

司法書士報酬は依頼する手続きによって異なり、相続登記のみなら5万~15万円程度、相続手続きを一式で任せる場合は25万円以上が目安です。
主な手続きの費用相場は、以下のとおりです。
| 依頼内容 | 司法書士報酬の目安 |
|---|---|
| 相続人・戸籍調査 | 1万5,000円~3万円程度 |
| 遺産分割協議書の作成 | 3万円~5万円程度 |
| 土地・建物の相続登記 | 5万円~15万円程度 |
| 預貯金の解約・払い戻し | 1行あたり3万円~5万円程度 |
| 相続手続き一式 | 25万円以上または遺産額に応じた金額 |
相続人の人数や不動産の数が多ければ、司法書士の作業量に応じて報酬が加算されます。
亡くなった人が何度も本籍地を移しているケースでも、戸籍収集に追加費用がかかることがあります。
また、司法書士報酬とは別に、登録免許税や証明書の発行手数料、郵送料などの実費が必要です。
銀行口座の数や依頼する手続きによっても総額が変わるため、ここからは費用の内訳と見積もりで確認すべき項目を解説します。
土地の相続手続きでは登録免許税もかかる
土地や建物の相続登記では、司法書士費用とは別に、法務局へ納める登録免許税がかかります。
税額は原則として「固定資産税評価額×0.4%」です。
固定資産税評価額とは、市区町村が固定資産税を計算するために定めた金額で、納税通知書や固定資産評価証明書に記載されています。
評価額が2,000万円なら、登録免許税は8万円です。
司法書士費用が10万円の場合、少なくとも合計18万円かかります。
料金表に登録免許税が含まれていないケースもあるため、見積書では司法書士報酬と税額を分けて把握してください。
参考:法務局「登録免許税はどのように計算するのですか?」
銀行の相続手続きは口座数や遺産額で費用が変わる
銀行の相続手続きを司法書士へ頼む費用は、口座数や預貯金を含む遺産額によって変わります。
亡くなった人の預金残高の確認から口座の解約、相続人への払い戻しまで、金融機関ごとに申請しなければならないためです。
1つの金融機関あたり3万〜5万円程度を設定する事務所もありますが、報酬に統一された基準はありません。
戸籍収集などを含む一式料金や、遺産額に応じた料金を採用する事務所もあります。
残高証明書の発行手数料などもかかるため、保有する口座をすべて伝え、実費を含む見積もりを出してもらってください。
相続手続きの報酬以外に戸籍取得費や郵送料がかかる
相続手続きを司法書士へ依頼すると、報酬とは別に、必要書類の取得費や郵送料などの実費がかかります。
相続人を確定するには、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍を集め、法務局や金融機関へ書類を提出しなければなりません。
戸籍謄本は1通450円、除籍謄本や改製原戸籍は1通750円が目安です。
このほか、住民票や登記事項証明書の発行手数料、郵送料、交通費なども発生します。
転籍が多ければ取得する戸籍も増えるため、見積もりでは実費の概算だけでなく、手続き完了後の精算方法まで確かめてください。
複数の手続きをまとめて頼むと一式料金になる場合がある
司法書士へ相続手続き全般を頼むと、手続きごとの報酬ではなく、一式料金が適用されることがあります。
戸籍や遺産分割協議書などを複数の手続きで利用でき、関連する業務をまとめて進められるためです。
遺産整理業務プランには、戸籍収集や相続関係説明図の作成、複数の銀行口座の解約・分配などが含まれます。
不動産の相続登記と預貯金の解約を組み合わせたプランもあります。
ただし、一式料金が必ず割安になるわけではありません。
金融機関の数や業務範囲の上限を超えると、追加料金がかかります。
契約前に基本料金に含まれる手続きと実費を確かめ、支払総額で比較してください。
相続手続きを司法書士に頼むときの主な必要書類

相続手続きで準備する書類は、遺言書の有無や財産の種類、遺産の分け方によって異なります。
主な必要書類と用途を以下にまとめました。
| 必要書類・持ち物 | 用途 |
|---|---|
| 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 | 相続人を確定する |
| 被相続人の住民票の除票・戸籍の附票 | 最後の住所を確認する |
| 相続人の戸籍謄本・不動産を取得する相続人の住民票 | 相続関係や新しい名義人を確認する |
| 固定資産評価証明書 | 不動産の評価額を確認し、登録免許税を計算する |
| 登記事項証明書 | 不動産の登記内容や現在の名義人を確認する |
| 遺言書・遺産分割協議書 | 財産を取得する人や分け方を確認する |
| 預貯金通帳・残高証明書 | 口座や預貯金額を確認する |
| 印鑑証明書 | 遺産分割協議書などに使用する |
| 委任状 | 司法書士へ手続きを委任する |
| 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど) | 司法書士が本人確認を行う |
| 実印 | 遺産分割協議書に押した実印が本人のものだと証明する |
| 検認済証明書(家庭裁判所の検認が必要な遺言書の場合) | 家庭裁判所で自筆証書遺言などの検認を終えたことを証明する |
依頼後に司法書士が取得できる書類もあるため、戸籍や登記事項証明書が手元になくても問題ありません。
一方、遺言書や通帳、本人確認書類、実印などは、依頼者側で準備する必要があります。
相談時に手元にある書類を伝え、不足しているものと司法書士へ取得を任せられる範囲を確認しましょう。
参考:法務局「相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等」
司法書士による相続手続きにかかる期間と注意したい期限

司法書士へ依頼しても、相続人調査や遺産分割協議の進み方によって、相続手続きの完了時期は変わります。
また、相続放棄や相続税申告、相続登記には期限があるため、手続き全体の完了時期とは別に管理しなければなりません。
以下では、完了までの期間と長引くケース、期限を過ぎないための注意点を解説します。
相続手続きの完了までは数か月かかる場合がある
司法書士へ依頼してから相続手続きがすべて完了するまでには、数か月かかる場合があります。
戸籍による相続人調査や財産の確認、遺産分割協議、不動産と預貯金の名義変更を順番に進めるためです。
| 手続き | 期間の目安 |
|---|---|
| 相続人・相続財産の調査 | 数週間~2か月程度 |
| 遺産分割協議 | 相続人の合意状況によって異なる |
| 相続登記 | 申請から1週間~2週間程度 |
| 預貯金の解約・払い戻し | 数週間程度 |
相続人が全国各地に住んでいる場合は、書類の郵送に時間がかかります。
連絡がつきにくい人がいたり、協議がまとまらなかったりすれば、完了までの期間も延びるでしょう。
土地の名義が祖父母や曽祖父母のままになっている場合も、各世代の戸籍を集めて現在の相続人を特定するため調査が長期化します。
相続関係や土地の名義が複雑な場合は、初回相談の段階で期間の目安と長引く要因を確認してください。
相続放棄・相続税申告・相続登記には期限がある
相続放棄・相続税申告・相続登記は、期限と期間を数え始める日がそれぞれ異なります。
それぞれの期限と、過ぎた場合に生じる問題は以下のとおりです。
| 手続き | 期限 | 期限を過ぎた場合に生じる問題 |
|---|---|---|
| 相続放棄 | 相続の開始を知ったときから原則3か月以内 | 原則として相続放棄ができなくなり、借金を含む遺産を引き継ぐ可能性がある |
| 相続税の申告・納付 | 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内 | 加算税や延滞税がかかる場合がある |
| 相続登記 | 不動産を相続したことを知った日から3年以内 | 正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性がある |
司法書士へ依頼しただけでは、期限は延長されません。
遺産分割協議や財産調査の終了を待っていると、必要な手続きが間に合わなくなるおそれがあります。
特に相続放棄は原則3か月以内と短いため、借金が疑われる場合は早めに司法書士へ伝え、財産と負債の調査を始めてください。
相続税の申告が必要なときは、税理士への相談も欠かせません。
初回相談では、いつ相続を知ったかも伝え、期限の近い手続きから着手してください。
参考:裁判所「相続の放棄の申述」
東京法務局「相続登記が義務化されました」
相続手続きの内容に応じて司法書士以外の専門家にも相談する

相続登記を司法書士へ依頼しても、相続人同士の争いや相続税の申告まで任せられるわけではありません。
専門家ごとに対応できる業務が異なるため、依頼したい手続きに合わせて相談先を選ぶ必要があります。
- 土地・建物の相続登記:司法書士
- 相続人同士の交渉や紛争:弁護士
- 相続税の計算・申告:税理士
- 相続関係の書類作成:行政書士
- 登記・税務・紛争対応が重なる相続:他士業と連携する事務所
たとえば、遺産分割協議がまとまらない場合、司法書士は一方の相続人の代理人として交渉できません。
相続税の申告が必要と判明したときは、別途税理士への依頼が必要です。
複数の問題を抱えている場合は、司法書士へ状況をまとめて伝え、連携する弁護士や税理士への引き継ぎを相談してください。
司法書士に相続手続きを依頼した場合の流れ

司法書士へ相続手続きを依頼すると、初回相談のあとに見積もりを確認し、契約や必要書類の準備へ進みます。
相続人と財産を調べてから、不動産の名義変更や預貯金の解約・払い戻しが完了するまでの流れを順番に見ていきましょう。
初回相談で相続人や財産の状況を伝える
まずは依頼を検討している事務所の初回相談を利用し、現時点で分かっている相続人や財産、遺言書の有無を司法書士へ伝えましょう。
この段階で、状況に応じて必要な手続きや書類、費用の見込みを案内してもらえます。
相談前に次の情報や書類を整理しておくと、司法書士へ状況を説明しやすくなります。
- 亡くなった人の氏名・死亡日・最後の住所
- 相続人になりそうな家族と続柄
- 不動産・預貯金・株式・借金などの財産
- 遺言書・通帳・固定資産税の納税通知書
書類がすべてそろっていなくても相談可能です。
手元にあるものだけを見せ、不明な点や司法書士へ調査を任せたい範囲を伝えてください。
見積もりと依頼内容を確認して契約する
初回相談のあとに見積書を受け取り、依頼する業務と支払総額に納得できたら契約します。
次の項目を細かく確認しておくと、契約後に追加費用が発生したり、依頼したつもりの手続きが対象外だったりする事態を防げます。
- 司法書士へ依頼できる手続きの範囲
- 司法書士報酬と登録免許税などの実費
- 戸籍収集や遺産分割協議書の作成費用
- 不動産・銀行口座・相続人が増えた場合の追加料金
- 費用の支払時期と分割払いの可否
- 弁護士や税理士へ別途依頼する場合の費用
- 契約後に依頼を取りやめる場合のキャンセル料
「相続手続き一式」と記載されていても、すべての業務が含まれるとは限りません。
基本料金の対象範囲と追加費用が発生する条件について説明を受け、支払総額を把握してから契約してください。
委任状などの必要書類を提出する
契約後は司法書士から必要書類の案内を受け、委任状や本人確認書類などを提出します。
委任状は、相続登記の申請や戸籍収集などを司法書士へ任せるための書類です。
事務所から渡された用紙に住所・氏名を記入し、指定された印鑑を押す流れです。
戸籍や登記事項証明書などは、契約内容に応じて取得してもらえるため、すべて自分で集める必要はありません。
遺言書や通帳、固定資産税の納税通知書が手元にある場合は、あわせて提示します。
書類の不足で手続きが止まらないよう、司法書士の案内に沿って準備・提出してください。
司法書士が戸籍を収集して相続人を確定する
委任状などを提出すると、司法書士が亡くなった人の本籍地がある市区町村へ戸籍を請求します。
転籍している場合は以前の本籍地からも取り寄せ、出生から死亡までの記録を順番にたどります。
依頼者がすでに取得している戸籍があれば、不足分だけを集めてもらうことも可能です。
必要な戸籍がそろったら、配偶者や子どもなどの法定相続人を確定し、必要に応じて相続関係説明図を作成します。
司法書士から相続人の範囲について説明を受けたあと、契約内容に応じて相続財産の調査へ進みます。
契約内容に応じて相続財産を調査する
相続人が確定したら、契約内容に応じて亡くなった人が残した財産を調査します。
遺産の分け方や相続放棄の必要性を判断するには、不動産や預貯金だけでなく、借金を含めた全体像の把握が欠かせません。
依頼者が用意するものは、通帳や固定資産税の納税通知書、証券会社からの郵便物などです。
司法書士は受け取った資料をもとに、登記事項証明書や残高証明書などを取得して財産の内容を確認します。
調査した不動産や預貯金、株式、借金などは財産目録にまとめられ、遺産分割協議やその後の名義変更に使用します。
相続人全員で遺産の分け方を話し合う
相続財産の内容を把握したら、相続人全員で誰がどの財産を引き継ぐのかを話し合います。
遺産分割協議を成立させるには、原則として相続人全員の合意が必要だからです。
話し合いでは、自宅を取得する人や預貯金を分ける割合などを決めます。
全員が一か所に集まる必要はなく、電話やオンライン、書類の郵送でもやりとりが可能です。
全員の合意が得られたら、その内容を司法書士へ伝え、遺産分割協議書の作成へ進みます。
意見が対立した場合、司法書士は相続人同士の交渉を代理できないため、弁護士への相談や家庭裁判所の遺産分割調停を検討してください。
合意内容に基づいて遺産分割協議書を作成する
相続人全員の合意内容をもとに、司法書士が遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、誰がどの財産を引き継ぐのかを証明し、相続登記や預貯金の解約に使用する書類です。
司法書士は合意内容と財産資料を照らし合わせ、手続きに使用できる形で書面にまとめます。
完成前に相続人全員で文案を確認し、氏名や財産の表示、取得する人に間違いがないかを確かめてください。
内容に問題がなければ、それぞれが実印を押し、印鑑証明書とともに司法書士へ提出します。
書類がそろったあとは、相続登記や預貯金の解約へ進む流れです。
不動産の名義変更と預貯金の解約を進めて完了書類を受け取る
遺産分割協議書や必要書類がそろったら、司法書士が依頼された相続手続きを進めます。
不動産については、管轄の法務局へ相続登記を申請し、取得する相続人の名義へ変更する流れです。
預貯金の手続きも任せている場合は、金融機関へ書類を提出して口座を解約し、遺産分割協議の内容に応じた指定口座へ払い戻してもらいます。
手続きの完了後に受け取る主な書類は、登記識別情報通知や登記事項証明書、返却された戸籍などです。
不動産の名義や払戻額に誤りがないかを確かめ、重要書類は紛失しない場所で保管してください。
相続手続きを依頼する司法書士事務所の選び方

司法書士事務所によって任せられる手続きや料金体系が異なるため、十分に比較しないまま契約すると、必要な手続きが対象外になる可能性があります。
以下では、相続手続きを安心して任せられる司法書士事務所を選ぶポイントを解説します。
相続手続きの対応実績を確認する
相続手続きの依頼先を選ぶ際は、相続登記だけでなく、戸籍収集や預貯金の解約などの対応実績を重視しましょう。
相続手続きの経験が豊富な事務所なら、必要な作業や書類を整理し、状況に合った進め方を案内してもらえます。
公式サイトで相続相談の件数や解決事例、相続手続きを多く扱う司法書士の在籍状況を確認するのが一つの方法です。
Googleマップの口コミも参考になりますが、評価点だけでなく、説明の分かりやすさや連絡の早さに関する内容まで確認することが大切です。
実績が分からない場合は、初回相談で自分と似た相続案件に対応した経験があるか確認してください。
報酬と実費を含む総額で比較する
司法書士事務所の料金は、報酬だけでなく、登録免許税や書類取得費などの実費を含む総額で比較しましょう。
基本料金に含まれる業務や、追加料金が発生する条件は事務所によって異なるためです。
複数の事務所へ相続人や不動産、金融機関の数、依頼したい手続きを同じ条件で伝え、見積もりを取ります。
不動産や口座が増えた場合の追加料金も確認し、希望する手続きを予算内で任せられる事務所を選んでください。
銀行口座の解約まで対応できるか確認する
預貯金の手続きも任せたい場合は、銀行口座の解約や払い戻しまで対応できる事務所を選びましょう。
相続登記のみを依頼すると、金融機関ごとの必要書類の確認や提出を自分で進めることになります。
公式サイトや初回相談では、次の点を確認してください。
- 残高証明書を取得してもらえるか
- 口座の解約・払い戻しまで任せられるか
- 複数の金融機関に対応できるか
- 追加料金が発生する条件
金融機関ごとに書類をそろえる負担を減らすためにも、被相続人名義の口座をすべて伝え、依頼できる範囲を確かめておきましょう。
弁護士や税理士と連携できる事務所を選ぶ
司法書士事務所を選ぶ際は、必要に応じて弁護士や税理士へつないでもらえるか確認しましょう。
相続手続きを進めるなかで、相続人同士の争いや相続税の申告が必要になる場合があります。
他士業と連携している事務所なら、新たな問題が見つかっても、状況に合った専門家を紹介してもらえます。
初回相談では、専門家の紹介だけでなく、相談内容や書類を共有してもらえるかも確認してください。
複数の相談先を自分で探す負担を減らせるよう、他士業との連携方法まで確かめてから依頼先を選びましょう。
相続手続きの依頼におすすめの司法書士事務所3選

相続手続きを司法書士へ任せる際は、対応業務や料金体系、相談体制を比較する必要があります。
ここでは、相続登記や預貯金の解約などを相談できる、おすすめの司法書士事務所を3つ紹介します。
1.グリーン行政書士法人・司法書士法人

| 取扱業務 | 相続登記 遺産整理 戸籍収集・相続人調査 遺産分割協議書の作成 預貯金・株式の相続手続き 相続放棄 |
|---|---|
| 費用 | 相談料:無料 【相続放棄】 申述書作成サポート:7,000円~ しっかりサポート:36,500円~ 戸籍収集サポート:23,000円~ 【相続・名義変更】 遺産分割協議書作成:21,000円~ 相続登記申請:30,000円~ 預貯金・株式等の払い戻し・解約及び名義変更:50,000円~ 相続登記おまかせパック:76,000円~ |
| 相談方法 | 電話・対面・オンライン・LINE・出張(訪問) |
| 受付時間 | 平日:9時〜20時 土日祝:9時〜18時 |
| 対応地域 | 全国 |
グリーン行政書士法人・司法書士法人は、相続に関する相談実績が累計5万件を超える事務所です。
戸籍収集や相続財産の調査、遺産分割協議書の作成に加え、グループ内の司法書士との連携により、不動産の相続登記や預貯金の解約も相談できます。
税理士とも連携しているため、相続税申告が必要なケースにも対応可能です。
初回相談は無料のため、必要書類や手続きの進め方が分からない段階でも利用しやすいでしょう。
グリーン行政書士法人・司法書士法人の口コミ
「相続手続きの相談に来てもらい、わかりやすく説明して下さり、安心してお任せ出来る事になりました。助かりました。」
引用:Google口コミ
2.こん・さいとう司法書士事務所

| 取扱業務 | 相続登記 遺産整理 戸籍謄本の取り寄せ 預金株式の相続 遺産分割協議 相続放棄 |
|---|---|
| 費用 | 相談料:初回無料(対面またはZOOM) 着手金:0円 相続登記:62,000円~ 預金・株式の相続:40,000円~ 遺産分割協議書の作成:20,000円~ 相続放棄の手続き:50,000円~ |
| 相談方法 | メール・電話 |
| 受付時間 | 平日9:00~18:00 |
| 対応地域 | 全国対応 |
こん・さいとう司法書士事務所は、東京・国分寺で20年以上にわたり相続手続きを専門に扱い、約3,000件の相談実績があります。
戸籍収集や預貯金の解約、相続登記などを幅広く依頼でき、2名の司法書士が直接対応する点が特徴です。
相続税申告や相続に関する裁判は、提携する税理士・弁護士へ引き継いでもらえます。
全国からオンラインで無料相談ができるため、相続手続きをまとめて早く終えたい方は、依頼できる範囲や完了時期、費用を問い合わせてみましょう。
こん・さいとう司法書士事務所の口コミ
「相続登記でお世話になりました。
相続登記に関係のない質問もしてしまったのですが、嫌な顔ひとつせず柔らかい笑顔で応対して下さりありがたかったです。
説明も分かりやすく、手続きもスムーズでしたし、メールで連絡までいただいて安心してお任せする事が出来ました。」
引用:Google口コミ
3.司法書士法人はやみず総合事務所

| 取扱業務 | 相続登記 預金口座の凍結解除 相続放棄など |
|---|---|
| 費用 | 相談料:無料 相続登記:15万円~ 相続まるごと代行サービス:20万円~ 預金口座の凍結解除:10万円~ 相続放棄あんしん代行サービス:50,000円~ |
| 相談方法 | 電話・メール・出張 |
| 受付時間 | 平日10:00~17:00(土日祝対応可) |
| 対応地域 | 全国対応 |
司法書士法人はやみず総合事務所は、面識のない相続人がいる場合や長年放置された相続登記など、複雑な相続手続きにも対応しています。
戸籍収集や預貯金の解約、相続登記に加え、税理士や弁護士、不動産会社との連携により、相続税申告や不動産売却も相談可能です。
相続手続き代行は着手金・初期費用がかからず、報酬を相続預金から精算できます。
他事務所で断られた方や手元の資金に不安がある方は、対応範囲と費用を問い合わせてみましょう。
司法書士法人はやみず総合事務所の口コミ
「非常に有能な先生です。突然の依頼にもかかわらず、じっくり耳を傾け、状況を的確に把握してすすめてくださいました。丁寧かつ迅速のみならず、あたたかく深い思いやりも持ち合わせた対応でした。先生をはじめ、スタッフの皆さまもプロフェッショナル精神を有し、仕事に誇りをもって取り組んでいることが伝わってきました。
とても信頼できる事務所です。
機会があれば、またお世話になりたいです。」
引用:Google口コミ
司法書士へ相続手続きを頼む前によくある質問
司法書士への相談を考えていても、準備が十分にできていないと、依頼してよいのか迷う方もいるでしょう。
以下では、相続手続きを頼むタイミングや委任状に関するよくある質問を紹介します。
必要書類をそろえる前でも司法書士へ相談できますか?
必要書類がそろっていなくても、司法書士へ相談できます。
必要になる書類は遺言書の有無や相続人の関係、財産の種類によって異なるため、先に相談したほうが不要な書類を集める手間を省けます。
初回相談では、次のような手元にある情報や書類だけを用意しましょう。
- 亡くなった人の氏名・生年月日・死亡日・本籍地
- 相続人になりそうな家族と続柄
- 預貯金通帳や固定資産税の納税通知書
- 遺言書や保険証券
契約内容によっては、戸籍や登記事項証明書などの取得も司法書士へ任せられます。
相続放棄など期限の短い手続きもあるため、書類がそろうのを待たず、早めに相談して必要な準備を確認してください。
委任状は相続人全員が提出する必要がありますか?
司法書士へ相続手続きを任せるための委任状は、相続人全員が提出するとは限りません。
委任状は、司法書士に代理してもらう手続きの内容に応じて、依頼する相続人ごとに作成するためです。
たとえば、一人の相続人が不動産を取得し、その人の名義へ変更する場合は、基本的に不動産を取得する人が委任状を提出します。
ただし、遺産分割協議によって不動産の取得者を決める場合は、相続人全員の合意が必要です。
複数の相続人がそれぞれの手続きを司法書士へ任せる場合は、該当する人の委任状を用意します。
相続人全員分を用意する必要はないため、司法書士に提出が必要な人を確認してから委任状を作成しましょう。
相続手続きの途中からでも司法書士へ頼めますか?
自分で相続手続きを進めている途中でも、問題なく司法書士へ依頼できます。
戸籍収集までは済ませたものの、遺産分割協議書の作成や相続登記で行き詰まった場合も相談可能です。
初回相談では、すでに終えた手続きと今後任せたい内容を伝え、取得済みの戸籍や財産資料などを見せましょう。
書類に不足や誤りがなければ、そのまま利用できる場合もあり、重複する作業や費用を抑えられます。
ただし、途中から依頼しても相続放棄や相続登記などの期限は延びないため、手続きに迷った段階で早めに相談してください。
土地や預貯金を含む相続手続きは早めに司法書士へ相談しよう

身近な人を亡くしたあとに、戸籍を集めたり、不動産や銀行口座の手続きを進めたりするのは簡単ではありません。
何から始めればよいか分からない場合は、相続手続きに詳しい司法書士へ早めに相談しましょう。
必要書類がすべてそろっていなくても、現在の状況を伝えれば、優先すべき手続きや準備するものを案内してもらえます。
相談先を選ぶ際は、司法書士報酬と実費を含む総額や業務範囲、弁護士・税理士との連携体制を確認することが大切です。
相続放棄や相続税申告、相続登記の期限に遅れないためにも、一人で抱え込まず、手元にある情報や書類を持って相談してみてください。


