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遺留分①について

 遺留分は相続人がもらえる最低限の遺産である

 

遺留分が侵害せれている場合は取り戻すことができる・・・遺言で自分の財産をどう処分させるかは、原則として遺言者(被相続人)の自由ですが、全ての遺産を勝手に他人に譲渡されてしまえば、残った遺族の権利は守られません。そこで法定相続人には、法律上最低限相続できる割合が決められています。これを遺留分といいます。被相続人の生前贈与自由ですが、相続開始時点から法的な制限を受けます。相続開始前の1年内の贈与は、遺留分を侵害していれば取り戻せますし、遺留分を侵害することを知ってなされた場合は1年以上前の贈与も取り戻せます。

なお、相続人に配偶者か子供がいるときは、遺留分は遺産の2分の1ですが、兄弟姉妹には遺留分はありません。したがって相続人が兄弟姉妹だけの場合には全財産を第三者に遺贈することもできますし、配偶者と兄弟姉妹だけが相続人の場合は全財産を配偶者に相続させることも可能です。

 

遺留部の減殺請求について・・・自分には、遺留分に見合う財産を残されなかったとういう場合、つまり、遺留分が侵害されたとわかった時は、遺贈や贈与を受けた相手方に財産の取戻しを請求します。法定相続人が侵害された遺留分の取戻しを請求することを遺留分減殺請求といいます。請求できるのは、相続する財産が遺留分よりも少ない場合ですが、減殺請求を必ずしなければならないというわけではありません。遺言どおりで良いと思うのであれば、請求しなくてもかまいません。

遺留分の減殺は、まず遺贈について行い、それでも遺留分が侵害されている場合には、贈与について行います。

なお、相続人に対する一定の贈与は特別受益として相続分の前渡しとみなされます。これは1年以上前の贈与であっても対象となりますし、他の相続人の遺留分を侵害することを知りながら贈与して場合に限るなどという制限もありません。

 

遺留分減殺請求権は意思表示しなければ1年で消滅する・・・遺留分減殺請求は、遺言で遺贈された人(受遺者)や生前贈与をしてもらった人(受贈者)に対して意思表示をすれば権利を行使したこととなり、とくに方式があるわけではありません。たとえ相続人の遺留分を侵害する遺言であっても、遺言自体は有効ですから、権利を主張しなければ遺留分を取り戻すことはできません。

遺留分減殺請求権の行使の期間は1年以内です。この1年の計算については、相続開始および減殺すべき(遺留分を侵害する)贈与または遺贈があったことを知った日から数え始めます。相続の開始は知っていたものの贈与や遺贈があったことを知らずにいた場合でも、相続開始から10年を経過したときは、権利は消滅します。

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