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遺言の無効(受遺者が死亡していた場合)について

受遺者が死亡していた場合・・・受遺者が被相続人よりも先に死亡していた場合や、事故などで被相続人と同時に死亡していた場合は、その受遺者への遺贈は無効になり、受遺者が相続人であった場合にも、その子などに代襲相続の権利は生じません。そして、遺贈される予定だった財産の扱いは、遺産分割協議で決められることになります。

ただ、遺言者が遺言書に受遺者が死亡した場合の相続分まで死亡していた場合は、その遺言は有効です。

 

包括遺贈の放棄は受遺者にになったことを知った時から3か月以内・・・包括遺贈は被相続人の権利義務を一定の割合で承継するものですから、相続分という一定割合をもつ相続人と立場上は同等です。このため財産だけでなく借金があった場合はそれも承継することになります。この場合は遺贈を放棄することも可能です。

遺贈の放棄の方法は特定遺贈と包括遺贈では違います。包括遺贈の場合は、相続人と同一の権利義務を持ちますから、受遺者となったことを知った時から3か月以内に放棄(または限定承認)をしなければなりません。手続きは、家庭裁判所で行い、放棄された財産の扱いは、遺産分割協議で話し合われます。

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