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遺留分②について

減殺請求の方法・・・請求したい権利者は、各自で意思表示をしなければなりませんが、時効による権利の消滅を防ぐため、通常は、配達証明付内容証明郵便で請求します。その場合、請求は、遺留分を侵害した相続人、受遺者、受贈者全員に対して行います。そして、交渉が困難な場合は、家庭裁判所の調停や訴訟を通じて請求することになります。なお、遺産の処分禁止の仮処分を裁判所に求めることもできます。

請求する財産が複数ある場合の遺留分減殺請求は、請求の順序が決まっています。

まず、遺贈分から減殺し、それでも不足しているときは次に生前贈与を減殺します。また生前贈与が複数行われていた場合には、一番新しく行われた贈与から請求することになっています。

遺贈が複数ある場合は、遺贈全体について、対象となっている財産の価格に応じて減殺します。

 

遺留分は被相続人の生前に放棄することもできる・・・相続人は、被相続人の生前に、遺留分を放棄することもできます。つまり、遺留分は、被相続人の意思を尊重したい場合には、主張しなくてもかまわないのです。その場合、家庭裁判所の許可が必要になります。

たとえば、ある人が生前に、配偶者におもな財産を残したいと思った場合には、相続人になる見込みの人たちと話し合って遺留分を放棄してもらう方法があります。つまり、遺留分の放棄は、被相続人が遺言で相続人の遺留分を侵害することが明らかである場合、その遺言の効力を有効にするためのものなのです。

遺留分を放棄したい場合には、家庭裁判所に「遺留分放棄許可審判申立書」を提出して、許可を得なければなりません。家庭裁判所は審問期日に放棄者本人の出頭を求め、審判官(裁判官)が真意を審問します。具体的には、遺留分とその放棄についての質問があります。そして、放棄が遺留分権利者の自由意思によるものなのかどうかや放棄する理由などについての質問があります。その理由が妥当と判断されれば、遺留分放棄の審判があり、審判書が交付されます。なお、この審判に異議を申し立てることはできません。

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