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遺産の維持・増加への貢献はどう評価するの?

~Question~

母が亡くなる際、私たち長男家族は、その生前に自宅でずっと母の看病をしておりました。この場合、すでに嫁いで実家にはほとんど顔を見せない姉と相続について権利が同じというのは納得がいかないのですが、姉と比べ何らかの権利を主張できないでしょうか?

~Answer~

●寄与分とは

ご質問のような場合、長男であるあなたには寄与分と言うものが認められることもあります。遺産分割の際にはこれを主張すれば、本来の法定相続分により取得できる金額を超えてお母さんの遺産の分配を受けることができることがありますので、そうすべきでしょう。

共同相続人となる者の中に、被相続人の生前においてその財産の維持や増加についての特別の貢献(寄与)をしたものがいる場合には、その寄与をした相続人は遺産分割の際に法定相続分により取得する額を超える額の遺産を取得する権利があると法律で定められています。

この特別の寄与をした相続人に与えられる利益の事を寄与分といいます。このように寄与した相続人を優遇するのは、形式的に法定相続分で遺産を分けた場合に生じる不公平感をぬぐい、相続人間で実質的に公平な遺産分割を行い、円滑な遺産分割の一助にしようという趣旨にでたものといえます。

なお、寄与分の主張が出来るのは相続人に限られ、相続人とならない内縁の妻や、事実上の養子あるいは長男の嫁などは、どんなに貢献をしても、寄与分の主張をすることはできません。

しかし、相続人自身が直接に特別の寄与に当る行為をする場合だけでなく、配偶者など親密な身分関係にある者が行ったのであれば、相続人の意を受け、その代理又は補助者として行ったとみることが可能と思われますので、相続人自身の寄与分と同視し、相続人の寄与分の主張として認められることもあるでしょう。

したがって、ご質問の場合のお母さんの看病をしていたのが、実際にはあなた自身では無く、あなたの奥さんや他のご家族であったとしても、あなたが寄与分を主張する上で妨げとなるものではありません。

●寄与の認められる行為

寄与分が認められるためには、相続人が『被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法』により被相続人の財産の維持又は増加につき特別の貢献が認められることが必要です。

『被相続人の事業に関する労務の提供』とは、被相続人の事業につき被相続人と一緒になって無給、もしくはほとんど無給でその仕事に従事するような場合がこれに該当します。事業内容については特に制限はないものの農業や小売業、製造業などが代表的な例としてあげられます。

次に『被相続人の事業に関する財産上の給付』とは無償で被相続人のために資金を提供したり、代わって借金の返済をするような場合をいい、『被相続人の療養看護』とは病気になった被相続人を介抱し、あるいは身の回りの世話をすることで、自ら看病をしたり自らの負担で付添婦を派遣し、被相続人が費用の支出を免れるような場合をいいます。

以上のような行為が寄与と認められる典型です。しかし、これに限られるものではなく、被相続人の財産の維持又は増加があれば、その方法は特に問われません。

●特別の寄与

『特別の寄与』という以上、夫婦間の協力義務とか親族間の扶養義務という法律上当然必要とされる義務を尽くすだけでは足りません。例えば、妻については家事労働をするだけでは配偶者として当然の協力義務を尽くしているにすぎず、それ以上に農業や小売業などの家業に従事し、妻としての通常の働きを超える働きをしたといえる場合にはじめて特別の寄与いえるでしょう。一方相続人の療養看護についても、単にしばしば病人を見舞うだけでは足りず、普通ならば付添人を雇うべきところを相続人が付き添って看病したため出費を免れたという程度のものが必要といえます。

なお、『特別の寄与』によって『被相続人の財産の維持又は増加』という結果がもたらされることが必要で、その行為が専ら被相続人の精神面の支えになったに過ぎない場合には、本人がどれほど喜んでいたとしても寄与分は認められません。

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