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相続時精算課税制度その1

~Question~

相続時精算課税制度とはどのような制度ですか。

 

~Answer~

これまで、個人が他の個人から財産の贈与を受けた場合、その個人が一年間に贈与を受けたすべての財産の価額を合計し、その金額から基礎控除を控除した金額に税率を乗じて、1年間の贈与税額を計算することとされていました。

また、相続開始前3年以内に財産の贈与を受けていた場合、その財産が相続税の課税価格に加算される制度もあります。

この課税制度とは別に、相続税と贈与税を一体化した相続時精算課税制度が創設され、納税者の選択により適用できるようになりました。

 

●概要

受贈者がこの制度を選択した場合、生前贈与を受けると通常の贈与税に代えて贈与を受けた時にその贈与財産に対する定率の贈与税を支払います。

その後、贈与者の相続発生時に、その贈与を受けた財産と相続により取得した財産との合計価額をもとに相続税を計算し、その相続税からすでに支払った贈与税を控除することで、贈与税、相続税を通じた納税をすることができるのです。

 

●適用対象

贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)とされています(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。

 

●適用手続

相続時精算課税を選択しようとする受贈者(子)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出することとされています。

相続時精算課税は、受贈者である子それぞれが贈与者である父、母ごとに選択できますが、いったん選択すると選択した年以後贈与者が亡くなった時まで継続して適用され、暦年課税に変更することはできません。

 

●適用対象財産等

贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。

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