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承認について

三ヵ月で単純承認・・・相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから三ヶ月以内に、単純もしくは限定の承認、または放棄をしなければなりません。この期間は利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所が伸長することができます。この承認または放棄をすべき期間内に何もしなかったときには、単純承認をしたものとみなされます。このため単純承認をするのに特別な手続きは必要ありません。単純承認というのは、無限に被相続人の権利義務を承継することです。承認または放棄をすべき期間内に何もしないことのほかに、単純承認をしたものとみなされる場合には次の場合があります。

相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき

相続人が、限定承認または放棄をした後でも、相続財産の全部または一部を隠匿し、私的にこれを消費し、または悪意でこれを財産目録中に記載しなかったとき

 

限定承認・・・限定承認というのは、相続人が相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務および遺贈を弁済すべきことを留保してなす承認のことです。相続人が数人あるときは、共同相続人が全員でする場合にだけ限定承認は認められています。限定承認をするためには、承認または放棄すべき期間内(家庭裁判所の伸長がなければ三ヵ月)に財産目録を調製して家庭裁判所に提出して、限定承認をする旨の申述をしなければなりません。そして公告期間満了後に配当弁済を行います。このため相続財産を売却するときには、競売に付さなければなりません。このように限定承認は、その手続が複雑であるためあまり利用されてはいません。

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