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遺産の分割について

遺産の分割・・・相続人が数人あるときは、各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継し、相続財産は共同相続人の共有となります。この相続財産の共有状態を解消して各権利を個別の相続人に帰属させたり、あるいは一部または全員の共有に確定させたりする手続が遺産の分割です。遺産の分割は、遺産に属する物または権利の種類および性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮してすることになります。共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除いて、いつでもその協議で遺産の分割をすることができます。遺産分割の協議が成立するためには、共同相続人全員の参加が必要です。遺産の分割について、共同相続人間に協議がまとまらないとき、または協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができます。なお被相続人は遺言で分割の方法を定め、もしくはこれを第三者に委託し、または相続開始のときから五年を超えない期間内における分割を禁止することができます。

遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼって効力が生じます。つまり、遺産分割によって決まった権利の帰属は、相続開始の時からそのように承継されたことになります。ただし、これによって不動産の登記など対抗要件を備えた第三者の権利を害することはできません。

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