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相続時精算課税を選択した人が相続財産をもらわなかったら

~Question~

父が死亡しました。父の生前に財産の贈与を受け、相続時精算課税を選択しましたが、父の死亡時には、相続財産をもらいませんでした。この場合でも、相続税の申告は必要でしょうか。

 

~Answer~

相続時精算課税の適用を受けた人は、たとえ相続財産を取得しなくても相続税の申告が必要です。

 

1 相続時精算課税制度の概要・・・相続時精算課税制度は、生前贈与については、受贈者の選択により、贈与時に贈与財産に対する贈与税を支払い、その後の相続時にその贈与財産と相続財産とを合計した価額をもとに計算した相続税額から、すでに支払った贈与税額相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税をすることができるという制度です。この場合、贈与を受けた財産は贈与時の時価により、相続財産に加算されます。

 

2 相続時精算課税制度の適用者が相続財産を取得しない場合・・・相続時精算課税制度の適用者が、特定贈与者の死亡により、相続等により財産を取得しなかった場合でも、相続時精算課税制度による贈与を受けた財産については、遺贈により財産を取得したものとみなして、相続税の課税価格を構成します。なお、支払った贈与税がある場合には、贈与税額控除として相続税額から控除され、控除しきれない贈与税額は還付されることになります。

 

3 相続時精算課税制度の適用を受けた子が親より先に死亡した場合・・・受贈者(子)が贈与者(親)より先に死亡した場合には、その子の相続人である孫等がその相続財産の納税にかかる権利義務を引き継ぐことになります(ただし、贈与者自身は除外されます)。

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