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遺言書の文例②

虐待した相続人の一人を廃除したいとき

遺言執行者が家庭裁判所に廃除の請求をする

 

廃除された場合はどうなるのか・・・被相続人に対して①虐待をしたとき、②重大な侮辱をしたとき、③その他の著しい非行があったときには、その他の著しい非行があったときには、その者を相続人から廃除して相続権を奪うことができます。廃除の対象になるのは、遺留分をもつ法定相続人(配偶者、子、父母)だけです。遺留分をもたない兄弟姉妹に相続させたくない場合には、全財産を他人に遺贈してしまえばよいでしょう。

廃除は遺言によって行うこともできます。遺言による場合は、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の請求をします。廃除された者に子がいれば、子が親によって相続(代襲相続)します。

 

  

遺言による廃除のケースの遺言書の文例(廃除した場合)

                  

  

                 遺 言 書

 

      遺言者○○○○は本遺言書により次のとおり遺言する。

 

     1 遺言者の妻○○○○、長男○○○○及び二男○○○○の長男

 

     ○○○○の3人に、次の財産を法定相続分に応じて相続させる。

 

        (財産の表示略)

 

     2 二男○○は、これを相続人から廃除する。二男○○は2年前

 

      に仕事上の失敗があった後、勤労意欲を全く失い、ギャンブルと

 

      酒に溺れた荒んだ日々を送っている。金がなくなると遺言者や妻

 

      ○○のところに来ては金をせびり、挙げ句の果ては親に向かって

 

      「死んで生命保険金を寄こせ」などと罵詈雑言のうえ暴力まで振

 

      るい、制止を振り切っては親の年金を盗むようにとっていくこと

 

      がしばしばである。ついては、わが子ながら、遺言者に対する虐

 

      待、重大な侮辱又は著しい非行があると考えるものである。

 

     3 本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。

 

         住所   大阪府吹田市○○町○番○号

                    司法書士   ○○○○

 

     平成○○年○月○日

                  大阪府吹田市○○町○番○号

                      遺言者   ○○○○    印

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