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遺言書の文例③

廃除された者に財産を遺したいとき

廃除の取消しには特別な理由はいらない

 

廃除はいつでも取り消せる・・・家庭裁判所による廃除の審判が確定すると、その相続人は相続権を失います。しかし、その後、相続人の素行が改まったため、廃除を取消したいと思う場合もあるでしょう。相続人の廃除は被相続人の意思にもとづくものですから、被相続人の気持ちが変わって廃除を取消したいという場合には、いつでも廃除の取消しを家庭裁判所に申し立てることができます。遺言で取消しを求めることも可能です。家庭裁判所により廃除が取り消されると、相続権は元に戻ります。廃除には一定の理由が必要ですが、廃除の取消しについては、特別な理由はいりません。

 

 

廃除された者に財産を遺したいケースの遺言書の文例(廃除者の排除を取り消し、財産を遺す場合)

 

 

                  遺 言 書

 

      遺言者○○○○は本遺言書により次のとおり遺言する。

 

      遺言者○○○○は、遺言者の請求により相続人から廃除されてい

 

     る二男○○○○について、相続人廃除を取り消し、右取消しの請求

 

     をする。

 

      最近、同人がやっと自己を取り戻し、ギャンブルもお酒も断って職

 

     を見付けて働き始めるとともに、遺言者への言動も昔の優しかった

 

     同人に戻ってくれた。遺言者の観るところ、二男○○の改心は本物

 

     と判断できる。

 

      ついては、相続人廃除を取り消すことが妥当と考え、本遺言の遺

 

     言執行者として次の者を指定する。

 

         住所   大阪府吹田市○○○町○番○号

                 司法書士   ○○○○

 

     平成○○年○月○日

                   大阪府吹田市○○○町○番○号

                      遺言者   ○○○○    印

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