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成年後見制度について

~Question~

相続人である私ども兄弟3人のうち、長兄は認知症で通常の日常生活を送ることもできない状態で、遺産分割の話し合いが出来ません。遺産分割の話し合いを進めるにはどうすればいいでしょうか?

 

~Answer~

後見開始の審判を家庭裁判所に申し立てて成年後見人を選任してもらい、成年後見人と遺産分割協議をすることができます。

 

●成年後見制度

認知症や知的障害のある方や精神障害のある方など判断能力が不十分な方の場合には、財産管理や身上監護についての契約や遺産分割などの法律行為を自分で行うことが困難であったり、言葉巧みにすすめられて不必要な高額商品を購入するなど悪徳商法の被害にあう恐れがあります。

平成12年から実施されている成年後見の制度は、本格的な高齢化社会を迎え、財産管理と身上監護の両面より成年後見人が本人に代わって代理や同意、取消しの権限を使って本人の保護を図ることを目的とするもので、平成17年の後見開始・取消の審判申立だけでも全国で1万7000件を超えるなど、申立ては毎年増加の一途をたどっています。

 

●成年後見制度の内容

成年後見の制度は、法定後見制度と任意後見制度に分かれます。「法定後見制度」は、法律により本人の判断能力が不十分な状態になってから家庭裁判所が成年後見人などを選任します。これに対して「任意後見制度」は契約による後見の制度で、本人が判断能力のある間に判断能力が不十分な場合に備えて契約により任意後見人を選任するものです。

 

●法定後見制度

法定後見制度には保護が必要な程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの制度があります。このうち、「後見」は判断能力が全くないと思われる場合、例えば日常の買い物も自分ではできず誰かに代わってやってもらう必要がある場合や、家族の名前などごく日常的な事柄も分からなくなっている場合などです。

 

●成年後見人と遺産分割

成年後見人は、本人の財産に関する法律行為全般について包括的な代理権を持つとともに、その財産を管理する権限を持ちます。したがって、成年後見人は遺産分割を本人に代わって行うことができ、この場合、本人の同意は必要ありません。また本人が自ら行った法律行為は、日用品の購入など日常生活に関する行為を除き、本人または成年後見人が取り消すことができます。

したがって、ご質問の場合、認知症のお兄さんが自ら遺産分割を行った場合は、成年後見人はその遺産分割を取り消すことができます。

 

●「保佐」「補助」と遺産分割

「保佐」の制度の場合には、保佐人が遺産分割を代理するためには、保佐開始の審判とは別に遺産分割の代理権を保佐人に付与する旨の審判が必要となります。また、保佐人の同意を得ずに本人が遺産分割を行った場合には、本人または保佐人がそれを取り消すことができます。

「補助」の制度の場合にも、補助人が遺産分割を代理するためには、補助開始の審判とは別に遺産分割の代理権を補助人に付与する旨の審判が必要になります。また、本人が遺産分割を行うには補助人の同意が必要です。しかし、この場合、補助人は補助開始の審判とは別に遺産分割の同意権を付与する旨の審判を受ける必要があります。

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