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未成年が相続人の中にいる場合

~Question~

先日夫が亡くなりました。相続人は妻の私と、高校生と中学生になる子供の3人です。このように相続人の中に未成年者がいる場合には、遺産分割協議はどのようにするのでしょうか。

 

~Answer~

親権者のあなたは、未成年の二人の子供のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求する必要があります。

 

●法定代理人

未成年者は単独で有効に法律行為を行うことはできません。法律行為を行うには法定代理人が代理するのか、もしくは法定代理人の同意が原則として必要です。この法定代理人には通常親権者がなりますが、ご質問の場合のように父が亡くなった場合には、母のみが親権者となり法定代理人となります。

 

●遺産分割の協議

しかし、遺産分割協議は共同相続人間で被相続人の遺産をどのように分けるのかを話し合うもので、客観的ないし外形的には共同相続人間の利害の対立があるものです。したがって、ある相続人が他の相続人を代理して遺産分割協議をすることは許されません。

そして、共同相続人の中に未成年者がいる場合、たとえそれが親権者であったとしても、子である未成年者の代理をすることは、その未成年者の利益を害する恐れがあるので、許されないことになります。ご質問の場合も、あなたが未成年である子を代理して遺産分割協議に参加することは許されません。この場合、親権者はその子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならないことになります。ご質問のように、未成年の子が二人おれば、それぞれに特別代理人を選任する必要があります。なお、未成年の子が相続放棄することも、親権者との間で利益相反行為にあたり、特別代理人の選任が必要です。

判例によると、親権者が共同相続人である数人の子を代理して遺産分割の協議をすることは、親権者の意図や親権者の代理行為の結果にかかわらず利益相反行為に該当するとされています。特別代理人には、未成年の子の叔父や叔母など、相続人でない親族が選任されたり、場合によっては弁護士が選任されることになります。

未成年の子がいるにもかかわらず、特別代理人の選任をしないでなされた遺産分割の協議は、無権代理行為として、未成年の子が成年に達したときに追認しない限り無効となります。

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