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遺産の範囲について争いのある(又は不明な)場合
遺産(相続財産)としては、被相続人の一身に専属するものやお墓などの祭司供養物を除き、被相続人の財産に属した一切の権利義務が含まれます。また、遺産分割をする際には、その計算の基礎としていわゆる特別受益分も含めて考えることになっています。この遺産や、特別受益の範囲が不明ならば、実際に遺産分割を行うことはできません。しかしながら、遺産の範囲としてどのような財産があるのかという点については、相続人の間でしばしば争いになり、協議や調停による解決ができないことも少なくありません。このように遺産の範囲について争いが起きる類型としては、大きく分けて次の2つがあります。
①ある財産について、それが被相続人の遺産であるという主張と、相続人の固有の財産であるという主張が対立している場合
②遺産の全体像が明らかでなく、具体的な協議の場ではその一部しか提示されておらず、相続人の中から遺産がもっとあるはずだという主張が出ている場合
①の場合、当事者の話し合いで解決しない場合には、ある財産が相続財産に含まれるか否かについて、確認を求める民事訴訟を提起して、その判断が下され確定するのを待ってから遺産分割協議を進めたり、調停や審判を申し立てることになります。
②の場合、遺産分割に際しては、全ての遺産を一度に分割をする必要はなく、協議の場だけでなく調停や審判においても一部分割と言う方法も認められております。したがって、将来において新たに遺産に含まれる財産が発見されたときは、その分についてあらためて分割をするという留保をつけて、一部のみの分割協議をするということになります。