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相続人の地位や範囲に争いが起きたとき

父が亡くなり、姉妹で財産を分けることになりました。
(1)しかし「俺は実は父の子だ」と主張する男性が出てきて、現在死後認知の訴えを起こされています。このような場合に遺産分割をするにはどうすればよいでしょうか。

(2)また、「末の子は、生前自分に対して虐待をしたから自分の財産は継がせない。」という父の遺言があり、末妹はそのような事実はないと主張しています。

このような場合に遺産分割をするにはどうしたらよいでしょうか。

 

●相続人の地位及び範囲に争いがある場合

 

遺産分割をする上で相続人である地位や範囲について争いが生じる場合としては、

 

認知や婚姻、養子縁組、離婚、離縁などの効力に関して被相続人との身分関係が争われる場合

 

推定相続人の排除や相続欠格事由に争いがある場合

 

という2つの場合が考えられ、(1)は①に(2)は②にそれぞれ該当するかが問題となります。

 

①の場合ですが、大きく分けますと

 

1.戸籍関係から判断して相続人のほかに後日相続人となる可能性がある場合

 

2.戸籍関係から判断して相続人に対して真実は相続人ではないことを主張するものがいる場合

 

の2つがあげられ、(1)は1に該当します。

 

(1)の場合ですが、死後認知を請求する者がいる場合は、仮に認知が認められてその者が相続人になったとしても、すでに成立した遺産分割が無効になるのではなくて、他の共同相続人は認知によって相続人になった者に対してその相続分に見合った金銭の賠償をすればよいこととされています。したがって、死後認知を求めている者を除いて遺産分割協議を進めてもかまわないと思われます。ただし、遺産分割はするしないは任意ですので、死後認知の訴えの成否が決まってから遺産分割をしてもかまいません。このあたりは金銭の賠償についての支払能力にも関わってきます。

その逆に、離婚や離縁が無効であり、自分も相続人であると主張するものがいる場合などには、認知の場合と異なり、その者を除外してなされた遺産分割は結果的に無効となるのが一般的です。ゆえに、その主張について裁判なりで解決してから遺産分割協議を進めた方が無駄な協議をせずにすむと考えられます。

 

次に(2)の場合ですが、推定相続人の排除は、遺産分割の審判の中で判断してもらうことができず、別途推定相続人の調停や審判の申し立てをする必要があります。被相続人の生存中は被相続人が請求するのですが、遺言で排除する場合には、遺言執行者は遅滞なく家庭裁判所に対して推定相続人排除の審判を申し立てなければなりません。

一方、戸籍上の相続人に欠格事由のある場合、その者は法律上当然に相続人ではないことになりますので、本来その者を除外して遺産分割協議を進めて問題ないのですが、実際上は、色々と主張してくることが考えられますので、裁判所において欠格事由があることを確認してから遺産分割をした方がよい場合もあるでしょう。

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