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遺産分割協議において考えておくべきこと

~Question~

先日父が亡くなりました。相続人は我々兄弟4人で、これから遺産分割の話合いをしようと思いますが、どのようなことに注意して話し合いをすべきでしょうか。

 

~Answer~

遺産分割を行うにあたっては、その前提とし相続人の確定、遺産の範囲と評価の確定、各相続人の具体的相続分の確定をする必要があります。個々の問題については、それぞれのところで詳しく説明したいと思います。ここでは遺産分割にあたり一般的に考えるべきことを説明します。

 

①相続人の確定

ほとんどの場合は誰が相続人か分かっていますが、話し合いをするにあたって、相続人の資格があるものが他にいないかを念のために確認する必要があります。遺産分割の話し合いで相続人に一人でも参加させないで分割協議を成立させても無効となります。

そのため被相続人が子供を作ることが出来る年齢(だいたい15歳がめどとされています)以後の身分関係の変動が分かる戸籍謄本などを取り寄せ、相続人が他にいないか確認する必要があります。もし、被相続人にいわゆる「隠し子」がいて認知されていれば相続人の資格があることになり、その者を除いて話し合いを進める事は出来なくなります。

 

②遺産の範囲と評価の確定

分割すべき相続財産の範囲が決まらなければ、分割することは困難になります。この点についてもし争いがあり話し合いがつかなければ、家庭裁判所の審判や通常の民事訴訟で争われることになります。

次に遺産の評価についてよく問題になるのが不動産です。遺産分割協議の段階では実際の取引の売買価格を不動産業者から聞く方法が一般的ですが、正式な評価となれば不動産鑑定士に鑑定を依頼することになります。

 

③各相続人の具体的相続分の確定

各相続人の相続分は法定されていますが、遺産分割の話し合いでは、相続人全員が合意すれば、この法定相続分に関係なく事由に相続分を決める事ができます。法定相続分を修正する制度としては、特別受益や寄与分の制度がありますが、法定相続分を修正するために、相続人はあらゆる事情を話し合いの場に持ち出すことができます。

 

④遺産分割の基準

最後に民法は、「遺産の分割は、遺産に属するもの又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活状況その他一切の事情を考慮してこれをする」と定め、遺産を分割する際の指針としています。例えば、遺産のうちに農地や居住用の土地建物、あるいは営業用資産がある場合、農地は農業を承継するものに相続させ、居住用の土地建物については現に居住している者の利益を考慮する必要があります。また営業用の資産についてはこれを分割すると営業が出来なくなるので、出来るだけ一体として扱うなどの考慮が必要となります。したがって、これらの遺産を細分化しないで出来るだけ一括して相続人が取得できるものとし、他の相続人には代償金を支払うなどの方法で分割することにより相続人間の公平を図ることは、この分割の指針に沿った解決と言うことができます。

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