相続ブログ|相続・遺言手続トータルサポート大阪

相続・遺言トータルサポート大阪TOP > 相続ブログ > 遺産分割協議書の作成方法について

相続ブログ

遺産分割協議書の作成方法について

~Question~

父の遺産をどう分けるかの話合いが出来たとき、書類を作成する必要があるのでしょうか。また遠方に住んでいる姉との話し合いの方法はどうするのでしょうか。

 

~Answer~

各相続人間で話し合いがまとまったときは、必ず遺産分割協議書を作成する必要があります。

 

●遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書は、後日の紛争を未然に防ぐという目的のほかに、次のような見地からも作成が必要となります。

まず、遺産の中に不動産があって遺産分割により所有権を移転する場合、所有権移転登記の申請の際の原因証書として遺産分割協議書が必要になります。また、相続税の申告の際、法定相続分と異なった遺産分割をした際には遺産分割協議書が必要となってきます。また、遺産の中に銀行預金があって、遺産分割によりこれを特定の相続人が取得する場合、銀行から遺産分割協議書の提示を求められる場合があります。銀行によって取り扱いはまちまちですが、銀行によっては所定の用紙に共同相続人全員の署名捺印を求められる場合があり、どのような書類が必要なのか銀行に事前に確認する必要があります。

 

●話し合いの方法

遺産分割の話し合いは、各相続人がどの遺産を取得するか決める重要なものですから、共同相続人の全員が一堂に集まることが望ましいと言えます。しかし、ご質問の場合のように相続人の一人が遠方に住んでいる場合には一堂に集まることは実際に難しいでしょう。このような場合には、電話や手紙で話し合いを進め、分割案の内容をしっかりわかった上で明確な受託の意思表示をした時に分割の協議が成立し、相続人のうち一人が分割協議書を作成して、それを郵送や持ち回りの方法で署名捺印する方法も、共同相続人全員が同意すれば有効となります。

無料相談受付中!【受付時間】平日・土・日9:00~18:00お電話からのお問い合わせは0120-13-7838無料相談予約はここをクリック