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遺産相続の基本的な決まりを知っておきましょう!【2】
遺産相続の基本的な決まりを知っておきましょう!【1】の続き・・・
●死亡・廃除・相続欠格の場合には代襲相続があります
代襲相続とは、本来相続人となるはずだった血族が、被相続人より前に死亡するなどの事情で相続権を失った場合に、その子や孫が代わって相続人となることをいいます。代襲によって相続をする人を代襲相続人といいます。
代襲相続人は、被相続人の直系卑属かおい・めいです。被相続人の配偶者や、直系尊属が欠けても代襲はされません。被相続人の養子の連れ子は、被相続人の直系卑属でないので代襲はされません。
また、直系卑属も直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。ただし、第1順位(子)の代襲は無限に続きますが、兄弟姉妹の場合は、その子(被相続人のおい・めい)までに限られています。
そもそも代襲は、相続人の死亡、相続廃除、相続欠格によって、相続人が相続権を失った場合に起こります。したがって、相続放棄の場合は、初めから相続人ではなかったことになりますので、代襲はされません。また、子の配偶者は代襲相続人とはなりません。
●相続欠格とはどんなことをいうのでしょうか?
本来は相続人となるはずだった人(推定相続人)でも、法に触れるような行為をした場合等、一定の事情があると、相続人にはなれません。このことを相続欠格といいます。
相続欠格にあてはまることをした場合は、特別な手続きがなくても相続権をすべて失います。相続欠格は遺言よりも強い効力がありますので、遺贈を受ける資格も失ってしまいます。そして、他の人が代わって相続を受けることになります。なお、親が相続欠格となっても、その子は代襲者として相続権を得ることになります。
相続欠格となる事情は以下の通り定められています。
①故意に、被相続人または先順位もしくは同順位にある相続人を死亡させたり、死亡させようとした(未遂)ために、刑(執行猶予付きの場合も含む)に処せられた者
②詐欺・強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をすることを妨げたり、または遺言の取消・変更をすることを妨げたりした者
③詐欺・強迫によって、被相続人に、相続に関する遺言をさせ、または遺言の取消・変更をさせた者
④被相続人の相続に関する遺言を偽造、変造、破棄、隠匿した者
⑤被相続人が殺されたことを知って、これを告発、告訴しなかった者
●相続廃除とはどんなことをいうのでしょうか?
欠格ほどの理由がなくても、被相続人の意思により、相続権を失わせる相続廃除という制度があります。この廃除の対象になるのは、遺留分をもつ法定相続人(配偶者、子、父母)だけです。遺留分をもたない兄弟姉妹は廃除の対象とはなりません。廃除の請求は被相続人が自由にすることができますから、被相続人が請求しない限り、廃除はありません。ただ、廃除は遺留分を失わせる制度ですから、法的な手続きが必要となります。
相続廃除ができるのは、以下の3つの理由によって、被相続人と相続人の信頼関係が破たんし、相続させる理由がなくなったときです。
①被相続人に対して虐待をしたとき
②被相続人に対して重大な侮辱をしたとき
③その他の著しい非行があったとき
これらの理由に該当するかどうかは、家庭裁判所の審判によって判断されます。
家庭裁判所へ相続廃除の審判を申し立てるには、以下の2つの方法があります。
①被相続人が生前に請求する方法
②遺言書に相続人の廃除の意思表示をする方法
②の場合は、遺言執行者が、廃除の審判申立ての請求をします。遺言執行者の請求にもとづいて、家庭裁判所による廃除の審判が確定すると、相続廃除が確定し、その相続人は相続権を失うことになります。廃除された者の子が代襲権をもつことは、相続欠格の場合と同様です。ところが、相続人の廃除は被相続人の意思にもとづくもので、当然に相続権を失う相続欠格と異なります。
また、廃除の取消も請求することができます。被相続人の気持ちが変わり、廃除を取り消したいと思えば、廃除の取消を家庭裁判所に申し立てることもできます。遺言で取消を求めることもできます。家庭裁判所によって廃除が取り消されると、相続権は回復することになります。
◆相続欠格 → 当然に相続人になることができない
◆相続廃除 → 家庭裁判所への相続廃除審判の申し立て → 廃除の審判の確定により、相続権を失う