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遺産相続の基本的な決まりを知っておきましょう!【1】

民法では法定相続分が定められています

 

●指定相続分は、法定相続分に優先します

相続人が2人以上いるとき、相続人が受ける相続財産の割合を「相続分」といいます。相続分については遺言によって定められる場合(=指定相続分)もあり、遺言がなされなければ法律によって定められた割合の規定(=法定相続分)に従うということになります。被相続人は遺言を残すことによって、法定相続分とは異なる割合を定めることができます。

 

1. 指定相続分

被相続人が遺言書で指定した、相続人一人一人に対して相続分を自由に決めた相続の割合のことです。具体的に割合を決めずに、特定の人を指名して、その人に相続分の決定を任せることもできます。ただし、遺言による指定でも、相続人の「遺留分」を侵害することができません。

 

2. 法定相続分

民法が定めている相続人の取り分の割合のことです。実際にだれが相続人となるかにより、法定相続分が変わります。だれとだれが相続人か、という組合せによって、法定相続分もいろいろと定められているということです。パターンとしては、以下のようになります。

 

①配偶者と子が相続人となる場合

配偶者の分は相続財産の2分の1、子の分も相続財産の2分の1です。子が2人以上いるときは、2分の1を子の人数で割って分けます。なお、非嫡出子の相続分は、嫡出子の半分とする、と定められています。

 

②配偶者と直系尊属が相続人となる場合

配偶者は相続財産の3分の2、直系尊属が残りの3分の1です。直系尊属が2人以上いるときは、3分の1を人数で割って分けます。

直系尊属間の相続順位は、親が第1位となります。親が1人でもいれば直系尊属の相続分はその1人が3分の1を独占します。親が1人もいない場合、祖父母が相続人となり、人数分で分けます。なお、直系尊属の相続には、代襲相続はありません。

 

③配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合

配偶者は相続財産の4分の3、兄弟姉妹が残りの4分の1を平等に分けます。父母の一方だけが共通している兄弟姉妹(半血の兄弟)の相続分は、父母の双方が共通の兄弟姉妹の半分となります。

兄弟姉妹が死亡していて、その子(被相続人のおい・めいにあたる者)がいるときには、そのおい・めいが代襲相続します。要するに、おい・めいまでが血族相続人として法律で認められているということです。

 

 

●指定相続でも遺留分は侵害できません

遺言による相続分の指定は自由にすることができますが、兄弟姉妹を除く法定相続人には、遺言によっても影響を受けない遺留分(法律上で決められている、最低限相続できる割合)といわれるものがあります。遺留分の割合は、直系尊属だけが法定相続人である場合は相続財産の3分の1、それ以外の場合(配偶者や子がいる場合)は2分の1です。兄弟姉妹には、遺留分は認められていません。

遺留分を算定する場合、その対象となる財産には、生前贈与や遺贈した財産なども含まれます。具体的には、次のようなものも対象となります。

 

相続開始前の1年以内の贈与

 

相続開始から1年以上前に贈与したものであって、遺留分権利者に損害を与えることを知った上での贈与

 

つまり、相続開始時の財産に、上記①②の財産の額を足して、そこから借金などのマイナスの財産を差し引いて残った額が、遺留分の対象となります。

 

【2】に続く・・・

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