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誰が相続人となるのかを知っておきましょう!

相続人の範囲は法律で決められています

 

●法律で決められた範囲の人しか相続人とはなれない

相続人にはいったい誰がなるのでしょうか。亡くなった人の財産を承継するので、その人の家族や身内など、親族に相続権があるのは当然のことです。民法では、相続人になれる人の範囲がきちんと定められています。よって、その範囲内の人のみが相続人となり、それ以外の者は絶対に相続人にはなれません。相続順位にある者を推定相続人といいます。この推定相続人が必ず相続人になる、というわけではありません。相続放棄、または廃除によって相続権を失ったり、代襲相続の問題があるからです。

法定相続分のとおり相続させるのは不合理だと被相続人が考え、その旨を遺言によって残した場合は、現行法では被相続人の遺言で処理するという原則がありますので、遺言書により指定された人が相続する、ということになります。

 

●血族の相続順位はどうなっているのでしょうか

民法では、相続人となるための順位が定められていて、先の順位の者がいるときは、後の順位の者には相続権はないこととされています。

血族とは、被相続人と血縁関係のある親族のことで、直径血族と傍系血族に分けられます。直系血族はさらに、直系尊属と直系卑属に分かれ、直径卑属、直径尊属、傍系血族(兄弟姉妹またはその子)の順で相続人となります。

血族の相続順位の第1位は子です。養子、胎児、非嫡出子も含まれます。子またはその代襲相続人が1人でもいる場合は、その人だけが相続人となり、親や兄弟姉妹は相続人になりません。

なお、配偶者(夫または妻)でない者の子も同様に相続人となりますが、認知(法律上の親子関係を設定する法律行為)されなければ相続権がありません。遺族が知らなかった場合でも、被相続人の生前にすでに認知されていれば、非嫡出子であっても相続する権利があります。認知された子が存在することを知らずに遺産分割した場合、その子から相続分に相当する額を請求される可能性があります。

相続順位の第2位は、父母です。第1順位の子やその代襲相続人がいなければ、父母が相続人になります。直系尊属の中でも、親等が異なる者の間では、被相続人に近い者が相続することになります。つまり、親が1人でも生きていれば、祖父母は相続人にならないということです。

第3位は、兄弟姉妹です。第1順位、第2順位の相続人がいなければ、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹どうしでは、優先順位はありません。兄弟姉妹が亡くなっている場合には、その子が代襲相続することになります。

ただし、兄弟姉妹の相続の代襲は、その子までです。再代襲(孫への代襲)はされません。

 

●配偶者の相続する権利はどうなっているのでしょうか

民法890条によると、「被相続人の配偶者は、常に相続人となる」と定められています。相続する権利がある配偶者とは、婚姻届が提出されている正式な夫・妻のことです。いわゆる内縁の配偶者には、相続を受ける権利がありません。たとえ長年寄り添って一緒に生活し、周りの目からも明らかに夫婦であると思われる場合でも、相続権がないのです。逆に、正式な夫婦であれば、たとえ冷めた関係であったとしても相続権があるということです。年齢差がどれくらいとか、婚姻期間がどれくらいなどは関係ありません。

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