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寄与分の要件について
●寄与分とは
共同相続人の中に被相続人の財産の維持もしくは、増加に特別に貢献したものがある場合に、このことを考慮せずに相続分を決めてしまうと不公平となるので、この不公平を是正するために、遺産の内から相当額の財産を、この者に法定もしくは指定相続分以外に得させるものです。
寄与分が認められる要件は以下のとおりです。
1. 共同相続人であること・・・寄与分は、共同相続人に限り認められます。共同相続人ではない身内または、知人が被相続人の財産の増加や維持に対して多大な貢献をしていたとしても、これらの人に寄与分は認められません。ただし身内の人の寄与が、相続人の寄与として認められることもあります。
2. 被相続人や財産の維持または増加があること・・・寄与分が認められるためには、特別の貢献により被相続人の財産が維持もしくは増加したことが認められることが必要となります。ある時期に多大な貢献をし、被相続人の財産に増加したときがあっても、相続の開始時に財産が残っていない場合は、寄与分は認められません。
3. 特別の寄与であること・・・寄与分が認められるには、被相続人の財産の維持または増加についての特別の寄与があることが必要です。その身分関係から通常行われること、例えば子が単に、親の面倒を見ていたというだけでは、それは当然のこととして、特別の寄与があるとは言えせんません。
●寄与分を定める手続きについて
1. 共同相続人の協議・・・まず共同相続人の協議で寄与分は定めることとされています。
2. 調停・・・共同相続人の協議が調わない場合や、協議ができない場合は、相続人は、家庭裁判所に対して、寄与分を定める調停を申し立てることができます。
3. 審判・・・家庭裁判所は、寄与分を定めるための協議が調わない場合や協議が出来ない場合に、寄与者の請求があると、この請求について審判をします。なお、寄与分の審判をするには、異論はありますが、遺産分割の審判に手続きがなされることが原則として必要であるとされています。