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遺言書を訂正するときの注意点は?

訂正の仕方にもルールがあります。

 

●遺言を訂正や変更するには

遺言の加筆や訂正は、一定の形式によらないと無効になり、原文通りの遺言書になってしまいます。多くの内容を訂正する場合には、遺言書を書き直す方がよいでしょう。

自筆証書遺言の訂正については、加入、削除、変更のすべてを次の方法により行います。

遺言者が自筆で、(a)遺言書にその場所を指示し、(b)実際の変更をその部分に加え、(c)変更の場所に押印し、(d)その部分について変更した旨を付記し、(e)その付記について署名します。

普通の文章の訂正は、そのつど署名まではしませんから、とくに署名が必要であることには注意が必要です。

また、変更の場所に押印するのも、通常行うように、上欄に訂正印を押すという方法ではないので気を付けましょう。

 

●遺言書を書き直す

相続財産などの状態は常に変動しますので、自分の誕生日などに毎年、遺言書を書き直すというのは良いことです。

全文にわたって書き直すことが大変な場合は、まず基本的な遺言書を作成し、これを部分的に訂正する遺言書を毎年書く方法でもよいでしょう。これによって後の遺言書と矛盾する部分については前の遺言書の該当部分が取消されることになります。

 

●遺言書の訂正の具体例

遺言書においては、加入、削除、訂正する場合は、変造防止のために、以下のようなルールが厳格に定められています。

 

 遺言書に文字を加入する場合は遺言者の印を押し、削除や訂正の場合は原文が判読できるように2本線で

  消し、変更の文言を書き入れます

 

 それぞれの変更の文言を書き入れた部分に、遺言書に押印した印鑑と同じものを押します。

 

 変更した部分の左部または上部欄外に「本行八字加入五字削除」などと付記するか、遺言書の末尾に「本

  遺言書第四項第十行目八字加入」などのように付記します。

 

 付記した箇所に、遺言者本人が署名します。

  加入・削除・訂正が上記のルールに従ったものでない場合には、その変更はなかったものとして扱われま

  す。遺言書に重要な変更がある場合には、遺言書自体を書き直した方が安全です。

 

なお、遺言書を破棄しないで撤回することや、遺言内容の一部だけを撤回することもできます。

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