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久しぶりに遺言書の文例22
特定の相続人に財産を多く残したい
遺贈や遺産分割方法の指定をする方法があります。
親孝行してくれた子に対して多くの遺産を残したい場合に、遺贈や遺産分割方法の指定で遺言者の意思を伝えます。
また、特に遺言者の療養看護等に努めてくれた場合に、寄与分として本来、相続する分とは別個に財産を与えることも可能です。相続財産から寄与分を差し引いた、残りの相続財産を各相続人が相続することになります。つまり寄与分を認められた相続人は、法定相続分と、寄与分をもらうことができます。遺言書には具体的な寄与の事実を書いておくとよいでしょう。なお、家族として当然の貢献は寄与分とは認めれられません。
特定の者に、財産を多く遺したいケースの遺言の文例
遺 言 書
遺言者○○○○は本遺言書により次のとおり遺言する。
二男○○○○夫婦は、遺言者が脳梗塞で倒れ半身不随になっ
た後、自宅に同居しながら懸命に療養看護に勤めてくれた。その
献身ぶりには頭が下がるとともに財政的にも決して裕福とは言え
ない生活をしている中で、入院や看護師等に要する費用を節約
できたことか。
遺言者としては、二男○○を遺言者の財産の維持に特別の寄与をし
た者であると認め、以下の不動産を相続させる。
(不動産の表示略)
平成○○年○月○日
大阪府吹田市○○○町○番○町
遺言者 ○○○○ 印