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遺産分割について

相続人に被相続人の財産が承継される時期は、相続開始の時とされています。この時点では相続人が相続分という割合で相続財産全体をお互いに持ちあっているだけで、相続人全員で財産を共有している状態です。そこで、相続後に個々の財産を分け合い、各相続人の固有の財産とする手続きが必要となります。その手続きが遺産分割です。遺産分割は、相続人全員での協議で行います。しかし、協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の調停または裁判によって行います。

遺産を相続人で分ける前に、対象となる遺産には何があるのか、つまり、遺産の範囲について争うことがあります。動産や無記名債権などは名義がはっきりしない場合に相続人間で争いが起こりがちです。不動産の所有権についても争いが起こることもあります。このような争いは、第三者との間だけでなく、相続人間でも起きることがあります。また、税金対策として名義変更をしていた場合には、その不動産が遺産になるのか?特定の相続人の所有物になるのか?で争いになる事もあります。

このように遺産の範囲について遺産確認訴訟が起きた場合、遺産分割は出来ません。仮に分割して、後に正式に分割するという方法もありますが、家庭裁判所の調停または裁判によるときは、結論が出た後、分割の手続きに入る事になります。

なお、家庭裁判所も遺産分割の審判によるときは、ある財産が遺産か各相続人の固有の財産かを判断してから遺産分割の審判をする場合があります。しかしそれはあくまで判断のための目安であって、遺産分割を確定させるものではありませんから、最終的には訴訟で争う事になります。訴訟が起きた場合には、相続人が遺産分割の審判の申請を取り下げるか、家庭裁判所が遺産分割の調停や審判の期日を無期限に延期し、訴訟の結果を待つのか、のどちらかになります。訴訟では、問題を一気に解決するために共同相続人全員が原告または被告として当事者にならなければなりません。

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