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戸籍謄本や印鑑証明が必要になるのは、どんなとき?
~Question~
相続が起こったとき、戸籍謄本や印鑑証明書を提出しなければならない場合や、これらの書類の取得方法を教えてください。
~Answer~
相続手続に際し、戸籍謄本や印鑑証明書、住民票などが必要になります。
戸籍謄本
戸籍謄本で親子関係や婚姻関係など、各個人の親族的な関係が明らかになります。現在の戸籍は、夫婦を単位として編成されているため、子が結婚すると新しい戸籍が編成されます。
そこで、誰が相続人であるかを確定するには、その人が15~16歳の頃まで戸籍を遡っていかねばならず、婚姻前の親の戸籍や、場合によっては祖父母の戸籍も必要になります。
提出先によっては、被相続人に関するすべての戸籍を必要としないこともありますが、不動産登記や金融機関の名義書換においては、すべての戸籍を揃えなければなりません。
なお、戸籍謄本は本籍地の市区町村役場に請求します。
印鑑証明書
ある文書に実印を押印し、印鑑証明書を添付すれば、その文書は本人が作成したものとみなされます。したがって印鑑証明書は、不動産売買や融資の借入、登記申請などの重要な取引の際に必要とされます。
相続手続においては、遺産分割協議書や金融機関への相続届に実印を押し、印鑑証明書の添付を求められることがあります。印鑑証明書は、住所地の市区町村役場に請求しましょう。
住民票・戸籍の附票
戸籍謄本には、氏名、本籍地、生年月日が記載されています。しかし住所は記載されません。相続関係の証明を補完するために、住民票が必要になる場合もあります。住民票は、住所地の市区町村役場に請求をします。
戸籍の附票は、住民票と同じように住所を証明する書類ですが、これは戸籍謄本と同じく本籍地の市区町村役場に対して請求しましょう。