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寄与分について

寄与分・・・共同相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持または増加につき特別の寄与をした者があるときに、この特別の寄与を考慮しないで相続分を決めるのでは不公平となるので、相続分を修正することとしています。この被相続人の財産の維持又は増加についての特別の寄与によって与えられる相続分の追加を寄与分といいます。寄与分は、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与があった場合に認められるものなので、単に親の面倒をみたというだけでは認められるものではありません。親の面倒をみれば当然に寄与分が認められると誤解されているようなので、注意をする必要があります。

被相続人の財産の維持または増加についての特別の寄与があるときには、被相続人が相続開始のときに有していた財産の価額から共同相続人が協議で定めた寄与分を控除したものを相続財産とみなして、これによって算定した相続分に寄与分を加えた額を持ってその者の相続分とします。寄与分についての共同相続人の協議がまとまらないとき、または協議をすることができないときは、家庭裁判所が、寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法および程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定めます。

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