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特別受益について

特別受益・・・共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受け、または婚姻、養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けたものがあるときは、これを考慮せずに相続分を決めるのでは不公平となるので、相続分を修正することとしています。このような贈与のことを特別受益といい、このような贈与等を受けたものを特別受益者といいます。なお、婚姻、養子縁組のための贈与とは、持参金、支度金、嫁入道具等を出してもらうことをいい、通常は結納や挙式費用はこれにあたらないとされています。また、生計の資本としての贈与とは、商売をやるための資金を出してもらったり、住む家を建ててもらったりした場合などがこれにあたります。

特別受益があるときには、被相続人が相続開始のときに有していた財産の価値に特別受益の価額を加えたものを相続財産をみなして、これによって算定される相続分の中から特別受益の価額を控除した残額を特別受益者の相続分とします。特別受益の価額が、相続分の価額に等しく、またはこれを超えるときは、特別受益者は相続を受けることができません。特別受益の価額は、特別受益者の行為によって滅失したり、または価額の増減があったときでも、相続の開始の当時直原状のままであるものとみなして定めます。この評価の時期は、相続の開始時とされています。

特別受益があるときの相続分の修正は、公平を図ることが被相続人の通常の意思と推測してなされるものです。したがって、被相続人がこれと異なった意思表示をした場合には、(遺留分の規定に反しない範囲内で)被相続人の意思が尊重されることになります。

そこで、特別受益があるときに、被相続人が相続開始のときに有していた財産の価額に特別受益の価額を加えたものを相続財産とみなすことを、持戻と呼んでいますが、被相続人は、この持戻を控除する意思表示をすることができます。この意思表示は遺言で表わすこともできますが、黙示の意思表示でも認められることがあります。

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