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遺言書の文例④
妻に全財産を遺したいとき
遺留分減殺請求をしないように書き添える
配偶者の生活が心配という場合にはどうする・・・相続人として妻と子どもがいる場合、妻には2分の1の法定相続分があります。ただ、子どもたちが将来しっかりと母親の面倒をみてくれるのかといった心配もあります。こうしたときには、遺言によって配偶者に全財産を相続させることもできます。
もっとも、子どもたちにも遺留分がありますから、遺留分減殺請求をされた場合には、全財産を相続した配偶者はその分を返さなければなりません。ただ、夫の財産形成には妻も大きく貢献していますし、妻が相続した財産もやがては子どもやがては子どもたちに相続されるものです。子どもたちへの希望として、遺留分の主張をしないように書き添えておくのもよいでしょう。
妻に全財産を遺したいケースの遺言書の文例(妻に全財産を遺す場合)
遺 言 書
遺言者○○○○は本遺言書により次のとおり遺言する。
1 遺言者の長男○○○○は独立し、裕福とは言えないまでも人様
に恥ずかしくない生活を送っており、また長女○○○○も良き夫
に恵まれ安定した生活を過ごしている。ここで遺言者が心配する
のは遺言者の妻○○○○のことである。妻○○は、苦しい時代に
も愚痴ひとつこぼさず、ひたすら遺言者を支え続け、そして、子
どもたち2人を立派に育て上げてくれた。その妻○○に、自分亡
き後も、いや亡き後だからこそ、ゆとりを持って最後の人生を優
いなく暮らしてもらいたい。
よって、遺言者は、妻○○○○に財産の全部を単独相続させ
る。
子供たち2人は遺留分の減殺請求をせず、お母さんの幸せを温
かく見守ってやってほしい。
2 本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住所 大阪府吹田市○○○町○番○号
司法書士 ○○○○
平成○○年○月○日
大阪府吹田市○○○町○番○号
遺言者 ○○○○ 印