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遺言書の文例②
虐待した相続人の一人を廃除したいとき
遺言執行者が家庭裁判所に廃除の請求をする
廃除された場合はどうなるのか・・・被相続人に対して①虐待をしたとき、②重大な侮辱をしたとき、③その他の著しい非行があったときには、その他の著しい非行があったときには、その者を相続人から廃除して相続権を奪うことができます。廃除の対象になるのは、遺留分をもつ法定相続人(配偶者、子、父母)だけです。遺留分をもたない兄弟姉妹に相続させたくない場合には、全財産を他人に遺贈してしまえばよいでしょう。
廃除は遺言によって行うこともできます。遺言による場合は、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の請求をします。廃除された者に子がいれば、子が親によって相続(代襲相続)します。
遺言による廃除のケースの遺言書の文例(廃除した場合)
遺 言 書
遺言者○○○○は本遺言書により次のとおり遺言する。
1 遺言者の妻○○○○、長男○○○○及び二男○○○○の長男
○○○○の3人に、次の財産を法定相続分に応じて相続させる。
(財産の表示略)
2 二男○○は、これを相続人から廃除する。二男○○は2年前
に仕事上の失敗があった後、勤労意欲を全く失い、ギャンブルと
酒に溺れた荒んだ日々を送っている。金がなくなると遺言者や妻
○○のところに来ては金をせびり、挙げ句の果ては親に向かって
「死んで生命保険金を寄こせ」などと罵詈雑言のうえ暴力まで振
るい、制止を振り切っては親の年金を盗むようにとっていくこと
がしばしばである。ついては、わが子ながら、遺言者に対する虐
待、重大な侮辱又は著しい非行があると考えるものである。
3 本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住所 大阪府吹田市○○町○番○号
司法書士 ○○○○
平成○○年○月○日
大阪府吹田市○○町○番○号
遺言者 ○○○○ 印