相続ブログ|相続・遺言手続トータルサポート大阪

相続・遺言トータルサポート大阪TOP > 相続ブログ > 相続について④

相続ブログ

相続について④

~Question1~『生命保険も相続するのか』

父が亡くなりました。父は生前4000万円の生命保険に加入していました。受取人は母親となっていました。私も相続人の1人として、この生命保険も相続財産として遺産分割を請求出来ないのでしょうか。

 

受取人が誰かが問題・・・まず、前提として、保険金請求権は保険金の受取人が誰であるかにより取扱いが異なりますので、以下では場合を分けて説明します。

 

①受取人が被相続人(亡くなった人)の場合・・・本件のような生命保険のケースではあまり多くはありませんが、まれに受取人が被相続人となっていることがあります。この場合には、被相続人の保険金請求権を相続人が相続することになります。そのため、保険金は相続財産になります。

 

②受取人が抽象的に相続人とされている場合・・・受取人として単に「相続人」となっていたり、「指定のない場合は相続人に支払う」という約款がある場合等がこのケースにあたります。保険金を受け取る権利はあくまで保険契約により発生するものであり、相続により発生するものではありません。したがって、受取人とされた者は相続人の立場ではなく保険契約の受取人として保険金を受け取ることができるのであって、保険金は相続財産とはなりません。

 

③受取人が相続人の1人である場合(このケース)・・・この場合も②と同様に保険契約により受取人が保険金を取得すると考えられます。したがって、相続財産には含まれません。ただし、相続人間で不公平が生じかねないことから、実務では保険金の受取りが特別受益にあたると判断される場合があります。

 

④受取人が被相続人および相続人以外の者である場合・・・この場合も②と同様に保険契約により受取人が保険金を取得し、相続財産には含まれません。

 

相続税法上の扱い・・・このように受取人が相続人の1人とされても相続財産にならず、遺産分割の対象とはなりません(ただし、特別受益として考慮される場合はあります)。

しかし、被相続人の死亡を契機として相続人が一定の財産を取得するという経済効果は本来の相続財産の取得と類似しています。そのため、相続税法上、生命保険金は遺産として取り扱われますので、注意が必要です(こうした財産を一般に「みなし相続財産」といいます)。

 

~Question2~『借金も相続「財産」になるのか』

父が多額の借金を抱えたまま他界しました。私は、借金は相続財産ではないと思っていたのですが、兄から「お前も相続人なのだから、借金も相続財産としてオレと半分ずつ相続することになる」といわれました。兄のいっていることは本当ですか?

 

相続財産について・・・「相続」という言葉からみなさんが通常想像するのは現金や預貯金、貴金属、不動産等であって、これらを相続できれば自分の財産が必ず増えるように思えるかもしれません。

しかし、「相続」とは、亡くなった人(被相続人)の財産に属した一切の権利義務を相続人が受け継ぐものです(ただし、被相続人の一身に専属するものは除く)。つまり、亡くなった人が自動車や貴金属を所有していた一方で買掛金や多額の借金もあったとすれば、このような財産を相続人は引き継ぐことになります。そのため、相続人にとってプラスとなる財産だけでなく、借金や損害賠償を支払う義務などのマイナスとなる財産も引き継ぐことになるのであって、相続人である自分の財産が必ず増えるわけではありません。

また、被相続人の有していた著作権や特許権等の知的財産権、ゴルフ会員権なども相続財産となりますし、さらには、借主の地位である借地権や借家権、また原則として保証債務も相続財産に含まれます。本件では相続によりお兄さんとあなたがマイナス財産である借金を相続することになります。お父さんの遺言がなければ法定相続分である2分の1の借金をあなたが負うことになります。

 

相続放棄・・・あななたお兄さんが借金を相続したくないのであれば、家庭裁判所に「相続放棄」を申述することになります。相続を承認するか放棄をするかは個人の自由ですが、自己のために相続があったことを知った時から3か月以内、このケースでいえばお父さんが亡くなってから3か月以内に態度を決めなけらばなりません。この3か月の期間のことを「熟慮期間」といいます。つまり、この熟慮期間内に被相続人の財産を調査して、相続を承認するかあるいは限定承認や相続放棄をするか決めなければならないのです。ただし、悪質な債権者の中には、この熟慮期間内にあえて何もせず、熟慮期間が経過して相続放棄ができない時期に入ってから相続人に連絡し、借金の支払いを要求する者もいます。そのため、被相続人に借金がありそうな場合は、慎重にしなければなりません。

無料相談受付中!【受付時間】平日・土・日9:00~18:00お電話からのお問い合わせは0120-13-7838無料相談予約はここをクリック