相続ブログ|相続・遺言手続トータルサポート大阪

相続・遺言トータルサポート大阪TOP > 相続ブログ > もめないために、遺言書は事前に用意しましょう

相続ブログ

もめないために、遺言書は事前に用意しましょう

【お悩み】

 

主人が先月亡くなりました。相続人としては、私(A)と主人の姉(B)の2人です。

主人の姉(B)は遠方に住んでいるうえ、先日のお葬式では少し話しましたが、長年連絡を取ってなかったので、疎遠な関係です。

相続財産としては、主人名義の土地・建物のみがあり、そこには現在私が一人で住んでいます。

主人の姉(B)にも土地・建物について権利があると聞きました。

遺言書はありませんが、主人は全て私が貰うようにと言っていました。

できれば私はこのまま住み続けたいのですが、主人の姉(B)ともめたくないです。どうすれば良いのでしょうか。

 

【解決方法】

まず、法律上の相続分としてはA様が3/4、ご主人のお姉さまのB様が1/4です。

A様がおっしゃられている通り、B様についても今回の土地・建物について一部権利があります。

 

解決方法としては

B様と話し合い、全ての財産をA様が貰うことを了承してもらう。

不動産の価格を算定し、B様にその価格の1/4の金銭を払う

③土地・建物を売却し、お金に変えてその金銭をA様とB様で分け、A様が引っ越しをする。

法定相続分通りに不動産の名義を移す

ということが考えられます。

 

今回はを選ばれました。

①~③をみて分かるように、遺産分割協議についてはどのようにしなければならないという決まりごとはありません。

自由に分けて頂くことが可能です。ただし、あまりに誰かに偏った分け方をすると、不公平感が残り、結果的に話し合いが上手くまとまらずに調停や審判になってしまったりするケースもあります。

については、あまりお勧めはできません。

不動産の名義を共有にすると、不動産を売却される際や今後相続が起こった際に、さらに複雑化するからです。

を選ばれたA様。

不動産の価格をどのように算定したらいいのか?」 「B様とどのように話をすればいいのか?」という疑問について、一つ一つお答えさせて頂きました。

また、専門的な部分に関しては、B様に直接説明させて頂きました。B様も専門家が入ることで安心され、A様に対してもきちんと分けてくれたということに大変感謝されていました。なお、このケース、ご主人が遺言書を作成していれば、A様のご負担はだいぶ減ったケースです。

 

同じようなことが想定される方は、事前に遺言書を残されることをお勧めします

遺言書の作成のお手伝いもさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。

無料相談受付中!【受付時間】平日・土・日9:00~18:00お電話からのお問い合わせは0120-13-7838無料相談予約はここをクリック