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「被嫡出子の相続分問題」

先日、「被嫡出子の相続分問題」のニュースが話題となりましたね。

ご覧になられた方も多いのではないでしょうか。

 

両親が結婚しているかどうかで子どもの遺産相続に差を設けている民法の規定について、最高裁判所大法廷が、ついに「憲法に違反する」との判断を示しました。

 

民法では、結婚していない両親から生まれた子ども(いわゆる婚外子)は、結婚している両親の子どもの半分しか遺産を相続できないと規定されています。この法律をめぐっては、過去にも何度か同じように裁判が行われましたが、いずれも「合憲」とされてきました。しかし今回、最高裁判所大法廷は、「家族の多様化が進む昨今、相続を差別する根拠は失われた」と指摘。「法の下の平等を定めた憲法に違反する」という初めての判断を示したのです。

 

これを受けて政府は、民法900条の「婚外子の相続分は、嫡出子の半分とする」という規定を削除することを検討しており、早ければ10月の臨時国会で民法改正案を提出することとなりそうです。

党内で賛否両論が分かれる中、国民の皆さまの間にも波紋を呼んでいるようです。「民法を改正してしまったら、長年築かれてきた日本の伝統的な家族制度や法律婚主義を崩壊させることになるのではないか」という民法改正反対派の意見と、「嫡出子なのか非嫡出子なのかは親の都合で決まるのに、親を選べない非嫡出子を差別するのは可哀想だ」という賛成派の意見…。

 

双方の意見共に決して間違いではないからこそ、非常に難しい問題ですね。

私たち「相続・遺言手続トータルサポート大阪」一同も、相続に関して悩みを抱えておられるお客様が、お一人でも多く円満な解決を迎えられるよう願いつつ、今後の改正の動きに着目をしていきたいと思います。

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