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『相続人がいない』

「相続人がいない場合、相続財産はどうなるの?」

相続人がいらっしゃらない方から先日質問を受けました。

 

まず、相続財産の所有者は相続財産法人が所有者となります。

 

相続財産の清算は、家庭裁判所に選任された相続財産管理人が、相続債権者または受遺者に対する相続財産の状況報告等の清算手続きを行います。

 

相続債権者や受遺者に対する弁済などが終了し、残余財産があれば、特別縁故者(被相続人と生計を同じくしていた者や被相続人の治療看護に努めた者など)に財産分与が行われます。

 

なお、この財産分与には相続税が課税されます。

 

この相続税は、財産分与から10ヶ月以内に納付しなければなりません。

 

また、財産分与によって処分されなかった財産は、国庫に帰属します。

つまり、残ったものは国のものになるのです。

 

その為、相続人がいない方は、お世話になった方に遺贈されたり、どこかお世話になったところに寄付できるよう遺言を残されるかたが多くいらっしゃいます。

 

遺言書の作成方法については当事務所でも相談を受け付けております。

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