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家事審判手続について

~Question~

父の死後、兄弟間で遺産分割について協議を重ねましたが、まとまらなかったため家庭裁判所の調停を申し立てていましたが、対立が根深く調停は成立しませんでした。そこで、審判手続に移行して判断してもらうことにしました。審判手続きではどのようなことが行われるのでしょうか。

 

~Answer~

 

●事実上の調停前置

遺産分割事件においては、調停申立てと審判申立てといずれの申立を先に行ってもよいのが法の建前で、一般の家事審判のように必ず調停の申立を先に行うべきこととはされていません。

しかし、実務上は先に審判申立てをしようとすると家庭裁判所からまず調停の申立てをするように指導を受けます。また、これを無視して審判の申立てをしても受理はされますが、手続は中断し、家庭裁判所が職権で調停に付し、先に調停手続きを進めるのが一般的な取扱いとなっています。

つまり、遺産分割事件についても事実上、調停手続きが審判手続きに先行することになります。

 

●審判申立て方法

先に調停を申立ていた場合は、調停不成立の場合に当然審判手続きに移行し、調停申立ての時に審判申立てがあったとみなされますので、あらためて家庭裁判所に審判申立書を提出する必要はありません。

一方、先に審判を申し立てる場合は、各共同相続人が書面で申立てをします。どこの家庭裁判所に申立をするかの基準は調停の場合と同じです。この場合、家庭裁判所が職権で調停に付し、調停が成立すれば審判は当然に終了し、調停が不成立に終わった場合には中断していた審判手続きが何らの手続きも経ずに再開することとされています。

 

●審判手続きの内容

遺産分割事件を含め家事審判手続では、本来裁判所が後見的立場から新たに法律関係をつくり出し、紛争を予防・防止するところに目的があり、そのため結果の具体的妥当性が重要視され、裁量的・合目的的判断が優先されます。

そのため、審理方式も通常の裁判と異なり、一定の方式が決められているわけではなく、ケースに応じた弾力的な運営が許されています。

また上記のような目的を達成するため、審判手続きを傍聴することは許されておらず、弁護士を代理人として依頼している場合であっても本人の出頭が強く要請されています。

審判手続きに当たっては、判断材料となる資料の収集について裁判所に主導権が認められています。まず、当事者の主張は必ず書面で行い、その後場合によっては事実調査として当事者や参考人を審判廷で審問し、また、ときによっては家事調査官が審判官の命を受け、官公署や私人へ照会したりする等の事実関係調査をすることもあります。そして、必要があれば鑑定や証拠調べを行います。

このような手続きを経て事実関係を把握し、家事審判官は審判を下すことになるのですが、場合によってはその前に調停案を提示することもあります。これは、通常の裁判手続で和解案を提示することがあるのと同じような意味を持ち、なるべく当事者間の合意で紛争を終了させ、後にしこりが残らないようにという配慮があるものと思われます。

 

●家事審判手続の終了

審判手続きが終了する場合としては、審判、審判の取り下げ、調停の成立があります。

審判には認容審判と却下審判があり、判決と同様の効力を有しています。したがって、認容審判には分割条項が示されますので、その内容に従った遺産分割が強要されることになります。

なお、審判の内容に不服がある場合には、2週間以内であれば原審の家庭裁判所か高等裁判所に不服を申し立てることができ、高等裁判所でこれを争うことができます。

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